制憲議会選挙2013(31):被選挙権
「制憲議会議員選挙令2070」は,被選挙権(立候補者資格)について以下のように定めている。
●被選挙権者(立候補者資格)
・ネパール国民[第18条(a)]
・満25歳以上[18(b)]
・背徳的犯罪(नौतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर)で有罪判決を受けていない者[18(c)]
・公金から報酬を得る職(選挙等で選任される政治的な職を除く)に就いていない者[18(d)]
●立候補者欠格要件
・有権者名簿(मतदाता नामावली)に名前が記載されていない者[第19条(a)]
・ネパール政府または政府関係組織の現職職員[19(b)]
・選挙違反罪により受けた刑罰の満了後2年未満の者[19(c)]
・汚職,レイプ,人身売買,麻薬取引,金銭洗浄およびパスポート悪用の罪で有罪が確定した者[19(d)]
・殺人事件に関する裁判で終身刑(जन्मकौद)が確定した者[19(e)]
・故意に負債不履行となりブラックリストに掲載されている者[19(f)]
・精神障害者[19(g)]
ここに規定されている被選挙権者(立候補者)の資格要件は,かなり厳しいといってよいであろう。事実,選管は11月6日,この規定により,マオイストの比例制立候補者2名の立候補を取り消した。一人は殺人罪で有罪判決を受けていたためであり,もう一人は公金報酬付き公職に就いていたためである。また,他に汚職で4人が欠格とされている。
谷川昌幸(C)