制憲議会選挙2013(32):投票
投票(मतदान)は,秘密投票(गोप्य मत)により行われる[2007年暫定憲法第63条(6)]。投票できる有権者は,18歳以上で,かつ該当の選挙区(निर्वचन क्षेत्र)の有権者名簿(मतदाता सूची)に名前が掲載されている者[制憲議会議員選挙令2070,第38条(1),以下同令による]。
投票は,はじめに小選挙区制,つぎに比例制の順に行う。投票用紙(मतपत्र)の該当箇所に印をつけ,投票箱(मत पेटीका)に投入する。
電子投票(विधुतीय मतदान)も規定されているが[39(5)],どの程度使用されたかは不明。
障害者(अशक्त)の投票介助については,懇切丁寧に定められている。
・介助が必要な有権者は,係員に申し出て,自分の選んだ介護者を投票所に同行させることができる[46(1)]。
・自分で投票用紙に記入できない者は,係員または自分の指定する者に記入を代行させることができる[46(2)]。
・選管は,盲人,障害者,高齢者,妊婦などのため,他の必要な投票介助をする[46(3)]。
■キルティプル投票所/正面掲示(党シンボルマークの横に逆卍印をつける)
【参照】大阪府選挙管理委員会の投票案内
投票所への入場など
投票所には、付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます。(・・・・) スロープがない場合は係員が介助しますので、お気軽にお申し出ください。投票にあたって手話通訳を必要とされる方は、事前に市区町村選挙管理委員会までご相談ください。(・・・・)
2 点字による投票
視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。(・・・・)
3 代理投票
病気やけがなどで字が書けない方は、係員が補助者として投票を記載する代理投票の制度があります。(・・・・)
(http://www.pref.osaka.lg.jp/senkan/seido/seido-02touhyou.html)
谷川昌幸(C)
コメントを投稿するにはログインしてください。