ネパールの「法の支配」,南アジア首位
「法の支配指標2016」によれば,ネパールは世界113か国中の第63位ながら,南アジアでは第1位となった。10年に及ぶ人民戦争の大きな犠牲によってあがなわれた成果の一つとみてよいであろう。
* World Justice Project, Rule of Law Index 2016, World Justice Project, 2016
●「法の支配」4原則
(1)政府機関,個人および企業による法の順守。
(2)法は明確で,公布され,安定的および公正であること。法は公平に適用され,人格及び財産の安全を含む基本的諸権利を守るものであること。
(3)法の制定,管理および適用が公知,公平および効果的であること。
(4)裁判は有能,倫理的かつ独立・中立の代表(裁判官)により迅速に行われること。および,裁判官の構成はその社会の住民構成を反映するものであること。
1.「法の支配」世界順位
1 デンマーク
2 ノルウェー
3 スウェーデン
15 日本(東アジア3位)
63 ネパール
2.「法の支配」南アジア順位
1 ネパール(世界順位63)
2 インド(世界順位66)
3 スリランカ(世界順位68)
4 バングラディシュ(世界順位103)
5 パキスタン(世界順位106)
6 アフガニスタン(世界順位111)
3.ネパールの「法の支配」
「治安」と「政府諸権力の統制」は比較的良いが,「民事裁判」と「腐敗の不在」はきわめて悪い。
4.日本の「法の支配」
「治安」,「民事裁判」および「司法・行政等の決定の効果的執行」はよいが,「政府諸権力の統制」,「開かれた統治」,「基本的人権」および「刑事裁判」はかなり悪い。
谷川昌幸(C)
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