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免許証暗証番号,まったくの無用の長物

先日,運転免許証の更新があったので,暗証番号(パスワード)を無効化(ロック)してきた。3回目。

免許証の暗証番号は十数年前に導入されたものだが,少なくとも私は,この十年余,一度も入力を求められることは無かった。他の人も同様であろう。まったくもって無用の長物!

211120免許証サンプル(警視庁HP)

   1
運転免許証の暗証番号は,4桁数字2組。免許証の取得・更新時に各自設定した番号を印刷して渡され,「大切なものだから忘れないように」と警告される。

が,4桁数字2組の記憶はおよそ不可能だし,暗証番号用紙を持ち歩くのも危険だ。暗証番号設定は,設定に必要な経費だけでなく記憶・保存の点でも,負担が大きいのだ。

   2
では,なぜそんな暗証番号の設定を強要するのか?

免許証には,氏名,生年月日,住所に加え,顔までも,鮮明に印刷されている。日常生活で身分証明用に免許証が多用されるのは,これらの情報確認のためであり,それで十分なのだ。

免許証を提示したうえで暗証番号の入力を求められることなど,特殊な場合を除き,まったく無い。

ところが,それにもかかわらず,暗証番号の設定が要求される。なぜか?

   3
それは,免許証には「本籍」も電子情報として記録されており,これを守るために暗証番号が設定されているのだ。暗証番号は「本籍」表示のため。

しかしながら,これまで「本籍」確認のため免許証提示を求められたことなど,私には一度もない。他の人も同様であろう。免許証による「本籍」確認など,通常は行われていないし,そもそも不要なのだ。

そんなことは誰にも自明のことなのに,それでも止められない。没落日本らしい,なりゆき任せの事なかれ主義。

   4
この免許証暗証番号に対し,取得者側が採りうる最も簡便で効果的と思われる対策は,暗証番号のロック(読取り不能化)だ。方法は簡単――

☆免許証の取得・更新後,ただちに近くの読取り機で誤番号を3回入力し,記録電子情報をロックする。

ただそれだけ。これで,少なくとも,4桁2組の暗証番号の記憶・保存の重圧からも,第三者による記載電子情報の盗み見の恐れからも解放されるだろう。

   5
ちなみに,ネパールの運転免許証は,日本よりはるかに先進的らしい。ここしばらく訪ネしていないので実情はよく分からないが,ネットで見る限り,オンライン申請が可能。免許証取得対策アプリも,たくさんある。デジタル化で日本を追い越し始めたネパール,隔世の感を禁じ得ない。

211120b■免許証オンライン申請書式
211120a■IC運転免許証

【参照】
*1 ICカード運転免許証と暗証番号を解説!暗証番号の役割や変更方法について(カーライフ,2019.05.15)
暗証番号を使う機会はほぼない
2組の暗証番号がセットされているICカード運転免許証ですが、現状では実際に日常生活で入力を求められることはほとんどありません。数少ない例外として、日本国内の米軍基地に入場する際に、2組の暗証番号の入力が必ず求められます。

*2 大阪府警 ICカード運転免許証に関すること
Q7 暗証番号は必ず設定しなければならないのですか。また、暗証番号を設定しない場合は、どうなるのですか。
暗証番号は、必ず設定しなければならないというものではありません。
しかし、設定しない場合は、ICチップの中の個人情報を他人に読み取られるおそれがありますので、できるだけ設定するようにしてください。
Q8 暗証番号を忘れた場合に、何か不都合はありますか。
運転免許の更新、再交付等の手続きに支障はありません。

*3 ネパールで運転免許証を更新したお話と交通事情 ライターmiyachikaのネパール暮らしblog,2017年12月15日

*4  危険なIC免許証,暗証番号の無効化を
*5 免許証暗証番号,百害あって一利なし

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2021/11/20 at 16:58

カテゴリー: ネパール, 行政, 情報 IT

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ゴビンダ医師のハンスト闘争(36)

9.合意成立後の動き
「9項目合意」が成立しKC医師がハンストを終了した後,政府は合意文書を教育省に回す一方,与党共産党議員にも合意について説明した。そして,政府提出の「医学教育法案」は,議会において,「9項目合意」に沿って修正するとした。(*92)

しかし,いくら合意し文書に署名しても,その合意が実行されず反故にされることは,少なくない。合意反故は,ネパール政治文化の宿痾といってもよい。「医学教育法案」の場合も,利害が大きく絡むだけに,合意直後から,その約束を反故にさせようとする動きが出始めた。

たとえば,「医学問題調査委員会(MEPC)報告」(2月4日提出)が勧告した有責職員43人に対する解雇等の厳罰処分については,さっそくトリブバン大学事務局が7月28日,反対声明を出した。それによると,MEPC報告は「適正手続き」で作成されておらず,「偏向」しており無効であって,それによる職員処分はできないという(*93)。これに対し,7月31日付リパブリカは,「トリブバン大学汚職職員を処罰せよ」と題する社説を掲げ,こう批判した。

「KP・オリ首相はトリブバン大学総長なのだから,これら有責とされた人々の処罰回避を許すべきではない。医大認可のための彼らの共謀は,さらに追及されなければならない。オリ首相には,彼自身の政府がKC医師との合意に署名したのだから,彼らに対し措置をとらせる義務がある。」(*94)

こうしたなか,オリ政府は7月31日,「9項目合意」に従い22か所を修正した「医学教育法案修正案」を議会に提出した(*95,96)。その限りで,オリ首相はKC医師との約束を守ったとはいえる。しかしながら,この修正案が実際に可決成立するかどうか,成立させる意思が本当にあるのかどうかは,この時点では,まだいずれともいえない。署名しようが,誰が立ち会おうが,約束の反故はネパール政治の常套手段なのだから・・・・。

▼リパブリカ社説(2018年7月31日,*94)

*92 “Oli govt bows to Dr KC’s demands,” Republica, July 27, 2018
*93 Bishnu Prasad Aryal, “TU dismisses MEPC report, rejects action,” Republica, July 30, 2018
*94 “Editorial: Punish tainted TU officials,” Republica, July 31, 2018
*95 “Bill amendments filed in line with Dr KC’s concerns,” Kathmandu Post, Aug 1, 2018
*96 “Bill amendments filed in line with Dr KC’s concerns,” Kathmandu Post, Aug 1, 2018

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2019/05/12 at 08:54

最高裁長官解任のネパール,首相無答責の日本(2)

2.安倍首相の政治責任,棚上げ
一方,日本ではいま,森友学園への国有地売却をめぐり,行政権の長たる安倍首相の責任を棚上げにしようとする動きがある。無責任きわまる首相無答責への流れ。

日本国民はつい最近まで,正直・誠実を誇りとし,諸外国からもそれを称賛されてきた。会社では社員が勤務に精励し,顧客との約束を果たすため誠実に努力してきた。役所では,公務員たちが,しばしば融通が利かないとイヤミを言われるほど規則を忠実に守り,国民のために誠実に仕事をしてきた。この規則や約束を守り最大限努力する誠実さこそが,国際社会における日本の評価を高め,日本を急速に発展させ,日本をして世界有数の豊かな国とするに至った最も根源的な文化的要因の一つである。

ところが,その日本の生命線といってもよい誠実さが,このところ急速に失われ始めた。しかも,中小諸組織よりもむしろ有名大企業や国家諸機関から。

記憶に新しいところでは,日産自動車の完成車無資格検査不正,三菱自動車の燃費データ改ざん,神戸製鋼所の製品データ改ざん,東芝会計不正など。いずれも日本の代表的企業であり,にわかには信じられないほどの不誠実さだ。

行政諸機関の不誠実も目に余る。いま問題になっている森友学園への国有地売却においては,財務省が不公正な売却手続きを取り,それを隠すため関係書類を改ざんし,国会に提出した。まだ国会審議も検察捜査も終わってはいないが,朝日新聞報道をきっかけに改ざん以前の文書が確認され公表されたことにより,改ざんはもはや疑いえない事実となった。

近現代国家の官僚制にとって,合理的な規則と文書の尊重は原則中の原則。客観的な合理的規則により割り当てられた職務を遂行し(公私分離主義),その経緯を文書に記録して残し(文書主義),他者や後世の検証・評価に供する。官僚制(行政機関・公務員)が,もしこの大原則への誠実さを失えば,統治への信頼は根本から崩れ,国民生活は危機に瀕する。民主的な「良き統治(good governance)」の崩壊だ!

森友学園国有地売却事件は,まさにこの「良き統治」崩壊の危機であり,関係者の責任は免れないが,現状では責任追及は担当部局の財務省理財局や近畿財務局の関係者にとどまりそうな雲行きだ。

そもそも近畿財務局が国有地売却にあたって森友学園を特別扱いしたのは,安倍首相夫人と学園との親密な関係からして首相夫妻がこの案件のバックにいると考えたからに他ならない。したがって,首相夫妻の具体的な土地売却関与があれば無論のこと,たとえ関係部局職員の「忖度」であったとしても,「忖度」せざるをえないような状況をつくり,あげくは文書改ざんにまで手を付けさせた首相の政治責任は免れない。M・ウェーバーが力説したように,政治は結果責任であり,首相こそが責任を取るべき行政権の長に他ならないからである。

しかしながら,それにもかかわらず,日本政界には,いまのところ安倍首相に引責辞任を迫る大きな動きは見られない。日本の統治(governance)は,企業においても国家においても,深刻な危機に陥っている。

■施政方針演説確認中の安倍首相(官邸FB:1月22日)

3.ガバナンス開発援助の危機
日本の途上国支援は,道路,橋,ダム,空港,港湾などのインフラ建設支援から,法令整備や行政改革,司法近代化などのための開発援助に力点を移してきた。ハードからソフトへ。「良き統治」のためのガバナンス開発援助である。

ところが,企業不正がはびこり,官僚制が合理性を失い,首相ら政治家が当然引き受けるべき政治責任を引き受けようとしないのが今の日本。その「良き統治」を失いつつある日本が,途上国に向かって「良き統治」を説く。まるでマンガ!

「合理的な規則をつくり,誠実にそれを守り職務を遂行しなさい。」
「はい,分かりました。そうします! で,お宅ではどうなっていますか?」

谷川昌幸(C)

史上最大のデウバ内閣,大臣56人

ネパールはいま,2007年暫定憲法体制から2015年憲法体制への移行期。憲法はすでに2015年憲法になっているが,この憲法に基づく連邦議会選挙はまだ行われておらず,現在の議会や内閣は旧2007年憲法に基づき選出されたもの。そのため移行期特有の様々な矛盾や問題が生じている。

その一つが,巨大議会と巨大内閣。制憲議会は,人民戦争を戦った諸勢力を包摂するため定数601の巨大議会となった。本会議は大ホールで開かれ,後方席からはオペラグラスでも持ち込まないと前方の様子がよく分からない。発言者のツバがかかりそうな英国議会とは対照的だ。

内閣も諸勢力包摂のため巨大化する一方。2007年暫定憲法によれば,首相は「政治的合意」に基づき,副首相,大臣,副大臣および大臣補を,原則として議会議員の中から選出する。もともと議会が巨大であり,包摂のための合意も必要だから,これだけでも内閣は大きくなりやすい。しかも,大臣ポストは分配する側にも分配される側にとっても巨大利権だから,包摂民主主義の下で内閣拡大を止めることは極めて難しい。直近の3内閣の大臣数は次の通り。
 ・オリ内閣(2015年10月~16年8月):40人
 ・プラチャンダ内閣(2016年8月~17年6月):41人
 ・デウバ内閣(2017年6月~現在):56人

現在のオリ内閣56人は,ネパール史上最大。さすがにこれは多すぎる,党利党略だ,政治の私物化だ,などと批判されているが,これに対しデウバ首相は9月21日,国連本会議出席のため滞在中の米国において,憲法は議員総数の10%まで大臣を認めているので,最大60人まで任命可能だと答えたという。(議員総数の10%までという規定は,どこかにあるのであろうが,管見の限りでは見当たらなかった。)60人とは,これはまたスゴイ! さすが包摂民主主義モデル国だ。

しかし,このような包摂を名目とした大臣職の大判振る舞いは,政治の在り方として,本当に望ましいことだろうか?

一つは,いまは新憲法体制への移行期だということ。2015年憲法に基づく連邦議会選挙が11月26日/12月7日に実施される。現在の立法議会の任期は2018年1月21日までだ。

しかも,2015年憲法は,内閣につき,次のように定めている。
 ・・・・<以下引用>・・・・
第76条 大臣会議[内閣]の構成
(9)大統領(राष्ट्रपति)は,首相(प्रधानमन्त्री)の勧告に基づき,連邦議会議員の中から包摂原理に則り選ばれた首相を含む最大25人の大臣(मन्त्री)からなる大臣会議(मन्त्रिपरिषद्)を構成する。
 解釈:本条において,「大臣」は,副首相(उपप्रधानमन्त्री),大臣,副大臣(राज्यमन्त्री)および大臣補(सहायक मन्त्री)を意味する。
 ・・・・<以上引用>・・・・

連邦議会選挙が行われ,新議会が成立すれば,大臣数は半分以下に制限される。来年早々のことだ。それなのに,デウバ首相はさらに大臣を増やすことすら考えているという。任期満了直前の大臣職利権のバラマキのように見えてならない。

もう一つは,政治的・経済的合理性があるのか,という点。内閣を拡大すればするほど,政治過程が複雑となり,直接・間接経費も増える。民主主義,とくに包摂民主主義は手間とカネがかかるものとはいえ,これほどの内閣巨大化は主権者たる人民の利益とはならないのではあるまいか。

 ■プラチャンダ前首相らと会見するデウバ首相(首相ツイッター)

*1 “Cabinet expansion a compulsion, says Prime Minister Deuba,” Himalayan, September 13, 2017
*2 “60-member cabinet could be formed as per Nepal’s constitution: PM Deuba,” Republica, September 22, 2017
*3 “Deuba hints at expanding cabinet further,” Republica, September 23, 2017

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2017/09/27 at 21:03

カテゴリー: 行政, 議会, 憲法, 民主主義

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ネパールの「法の支配」,南アジア首位

「法の支配指標2016」によれば,ネパールは世界113か国中の第63位ながら,南アジアでは第1位となった。10年に及ぶ人民戦争の大きな犠牲によってあがなわれた成果の一つとみてよいであろう。
 * World Justice Project, Rule of Law Index 2016, World Justice Project, 2016

「法の支配」4原則
 (1)政府機関,個人および企業による法の順守。
 (2)法は明確で,公布され,安定的および公正であること。法は公平に適用され,人格及び財産の安全を含む基本的諸権利を守るものであること。
 (3)法の制定,管理および適用が公知,公平および効果的であること。
 (4)裁判は有能,倫理的かつ独立・中立の代表(裁判官)により迅速に行われること。および,裁判官の構成はその社会の住民構成を反映するものであること。

1.「法の支配」世界順位
 1 デンマーク
 2 ノルウェー
 3 スウェーデン
 15 日本(東アジア3位)
 63 ネパール

2.「法の支配」南アジア順位
 1 ネパール(世界順位63)
 2 インド(世界順位66)
 3 スリランカ(世界順位68)
 4 バングラディシュ(世界順位103)
 5 パキスタン(世界順位106)
 6 アフガニスタン(世界順位111)

3.ネパールの「法の支配」
「治安」と「政府諸権力の統制」は比較的良いが,「民事裁判」と「腐敗の不在」はきわめて悪い。
  

4.日本の「法の支配」
「治安」,「民事裁判」および「司法・行政等の決定の効果的執行」はよいが,「政府諸権力の統制」,「開かれた統治」,「基本的人権」および「刑事裁判」はかなり悪い。
  

谷川昌幸(C)

  

Written by Tanigawa

2017/08/14 at 18:45

カテゴリー: 行政, 司法, 政治, 民主主義

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ゴビンダ医師,合意履行を求めハンスト

ゴビンダ・KC医師が,医学界改革に関する合意の履行を政府に求め,7月24日から無期限ハンストを決行している。前回(2016年11月13日~12月4日)から半年後,11回目のハンストだ。

ゴビンダ医師の要求は,医科教育と医療行政の近代化・公正化であり,終始一貫している。(参照:ゴビンダ医師の改革諸要求

ネパールでも,医者は特権階級であり,医科教育や病院経営はカネになる。当然,そこには利権を目当てに政治家や有力者,ゴビンダ医師に言わせれば「マフィア」が介入し,様々な不正・腐敗が生じる。ゴビンダ医師は,それらを排除し,地域差のない国民のための公正な医療を実現することを,一貫して要求してきたのである。

ゴビンダ医師の要求は,昨年末のハンスト闘争の結果,政府(プラチャンダ首相)が「医科教育法」(2016年9月法案提出)制定に向け努力することを約束したことにより,大きく前進するかに見えた。

ところが,政府は「医科教育法」制定を先送りしてきたばかりか,同法立法趣旨に反するような動きを強めてきた。同法制定以前の私立医大設立認可への動き,私立医大の高額授業料(1000万ルピーに及ぶ場合もある)の放置,私立医大への不正入学(学力不足受験生の裏口入学),トリブバン大学幹部教職員と私立医大との不透明なコネなど。

これらの問題解決が難しいのは,有力政党や政治家が深く関係しているため。たとえば,いま問題にされているジャパ郡ビルタモドの「B&C病院」はマオイスト系だし,「マンモハン記念健康科学機構」はいうまでもなくUML系。ゴビンダ医師の要求が「政治的」とならざるをえないのももっともだ。

ゴビンダ医師の要求は至極もっともだ。そうした要求を無期限ハンストで訴えざるをえないところに,ネパール医学界をむしばむ根深い宿痾があるのではないだろうか。


 ■Facebook: SolidarityForProfGovindaKc, 10 Aug 2017

追加(8月17日)】ゴビンダ医師,洪水被害拡大の状況を考慮し8月15日,ハンスト中止(23日目)。

*1 “Dr KC warns of agitation if Nat’l Medical Education Bill not amended,” Kathmandu Post, May 3, 2017
*2 “Dr KC warns of hunger strike from tomorrow,” Kathmandu Post, Jun 4, 2017
*3 “Dr KC warns of death fast over erring colleges Memorandum submitted to IoM dean,” Kathmandu Post, Jul 17, 2017-
*4 “Govt seeks more time to address demands,” Kathmandu Post, Jul 30, 2017
*5 “Dr KC’s hunger strike: Talks with govt team inconclusive,” Kathmandu Post, Aug 2, 2017-
*6 “Save Dr Govinda KC’s life: NHRC to govt,” Kathmandu Post, Aug 4, 2017
*7 ABHI SUBEDI, “Rainbow of KC’s Satyagraha,” Kathmandu Post, Aug 6, 2017
*8 “Dr KC’s health deteriorating ‘critically’,” Republica, August 9, 2017
*9 “A deal that disregards Dr KC’s demand,” Kathmandu Post, Aug 10, 2017

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2017/08/12 at 19:13

カテゴリー: 行政, 教育

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ネパール地方選における女性の大躍進

ネパール地方選は,第1次(5月14日投票)と第2次(6月28日投票)が実施され,残るは第3次(第2州対象,9月18日投票予定)のみとなった。これまでのところ,選挙は,多少の混乱はあったが予想以上に順調に行われ,全体として野党UMLがやや優勢であるものの,NC=MC連立政権の存続を脅かすほどではない(*3, *4)。

この地方選で最も注目されるのは,政党の勝ち負けよりも,むしろ女性の大躍進である。全体の正確な数字はまだ明らかになっていないが,第1次選挙では当選者の約40%が女性となった模様である。

これは,ネパールがつい最近まで女性差別の最も大きい国の一つとされてきたことを考えると,驚異的な変化である。どのようにして,地方政治への女性の進出は可能となったのであろうか?

直接の最大の要因は,選挙制度の抜本的大改正である。国政選挙では,新憲法制定の結果,すでに女性議員比率約30%となっているが,ここでは地方選挙制度の概要を見ておこう。

ネパールの地方政府(地方自治体)は,IFES「ネパールの選挙:2017年地方選挙」(*1)によれば,次のような構成になっている。(現在制度改変中であり,以下は上記資料データによる。)

郡――市/村――区
 ・郡(जिल्ला) 75
 ・市(नगरपालिका) 264
   大都市(महानगरपालिका) 28万人以上
   中都市(उप-नगरपालिका) 15万人以上
     市(नगरपालिका)  2万人以上
 ・村(गाउँपालिका) 481
 ・区(वार्ड) 各市/各村ごとに5~33
代表の構成
 ・区:区長1,議員4を選挙選出
 ・市/村:市長・副市長/村長・副村長を選挙選出
      議会は市内/村内の各区の代表(区長・区議員)により構成
 ・郡:郡議会は各市/各村の市長・副市長/村長・副村長により構成
    郡行政委員会(定数9)は郡議会議員から選出

代表選出方法
 各有権者は,次の7ポストにつき,1枚の投票用紙で投票(印を付け投票)
  市長/村長 1
  副市長/副村長 1
  区長 1
  女性区議員 1
  ダリット区議員 1
  一般区議員 2

女性候補と女性留保ポスト
 ・区選挙立候補者5人のうち2人は女性で,かつその1人はダリット
 ・市長/村長と副市長/副村長の両方に候補者を出す場合,いずれか一方は女性
 ・郡行政委員会の委員長と副委員長の両方に候補者を出す場合,いずれか一方は女性
 ・女性留保議席:市議会5,村議会4,郡行政委員会(定数9)3

投票用紙(カトマンズ用*3)
  

以上がネパール地方選挙制度の概略だが,国政選挙と同様,包摂民主主義に則っているため,要約困難なほど複雑だ(誤りがあれば,ご指摘ください)。日本でも運用困難かもしれない,これほどややこしい方法による選挙が,さして大きな混乱もなく実施できたことは,正直,たいへんな驚きである(*2)。

それはともあれ,こうした女性のためのクォータ制や留保制により,ネパールの地方自治へ女性が大量進出,ポストの40%を占めるに至ったことはまぎれもない事実。女性は副市長/副村長の方に回され,市長や村長はまだ少ないという批判もあるが,それは候補者選択の際の党内民主主義の向上に俟つべきかもしれない。

このようにネパールの政治制度改革は目覚ましい。いくつかの点で,ネパールは今や日本を追い越し,はるか先を行っている。そうした点については,日本は,謙虚に頭を垂れ,教えを乞うべきであろう。

▼バンダリ大統領(左)とマガル国会議長(右)(大統領府HP)
  

【参照】「議会と政府における女性」英下院図書館,2017年7月12日(*1)
 ・女性大統領(2017年3月現在):ネパール,スイス,台湾ほか11か国
 ・女性議長(2017年6月1日現在):ネパール,オーストリア,ベルギー,デンマークほか55か国
 ・国会女性議員比率(193国,2017年6月1日現在)
  1 ルワンダ61%,6 スウェーデン44%,12 ノルウェー40%,47 ネパール30%,161 サモア10%,164 日本9%,167 コンゴ9%,170ブータン9%,178 イラン6%,190 カタール0%

*1 International Foundation for Electoral Systems, “Elections in Nepal: 2017 Local Elections,” May 10, 2017
*2 百党斉放のネパール地方選挙
*3 地方選:2大政党善戦と選挙運動の変化
*4 地方選,3回に分けて実施

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2017/08/10 at 09:54

カテゴリー: 選挙, 行政, 議会, 人権

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地方を744地区に区割り

プラチャンダ内閣は3月5日,地方再構築委員会(LLRC)提出の地方区割(local unit)案を修正のうえ採択した。

LLRCは当初,地方を719地区に区割する案を提出したが,マデシ諸党がこれに激しく反発,5月地方選挙ボイコットを宣言したため,プラチャンダ内閣は,第2州を中心にさらに25地区を追加して全国を744地区に区割することにした。この閣議決定は公報掲載をもって施行される。([3月15日追記]マハ・ナガル4,ウパ・ナガル13,ナガル246,ガウン481,計744)

▼閣議決定された地方区割(区割追加郡のみ)
  郡  LLRC案⇒閣議決定
 サプタリ 12⇒17
 シラハ 12⇒17
 ダヌサ 13⇒17
 マホタリ 14⇒15
 サルラヒ 16⇒17
 ラウタハト 15⇒16
 バラ 13⇒15
 カトマンズ 9⇒11
 マナン 3⇒4
 バジャン 11⇒12

5月14日投票のための区割追加とはいえ,いかにも泥縄。しかも,線引きの基準として人口を第一にすることにはそれなりの根拠がある半面,人為的設計主義となるおそれが多分にある。地域の伝統や文化は,この地方区割にどの程度反映されるのであろうか?

 ■WIKIより(2017-03-10)

*1 “Govt okays taskforce proposal for 744 local units,” Republica, 5 Mar, 2017
*2 “Govt brings bill for delineation of electoral constituencies,” Republica, 9 Mar, 2017

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2017/03/10 at 15:15

カテゴリー: 選挙, 行政, 議会, 憲法

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地方選,5月実施?

ネパールの代議院議員任期は5年だが,経過規定(憲法296条)により現議員(立法議会議員)の任期は2074年マーグ月7日(2018年1月21日)まで。はや1年を切っている。したがって,代議院議員選挙の準備を急がなければならないが,それには,なによりもまず州,郡,町村の選挙を行い,正統な地方政府を構成しておくことが必要である。(上院の方は議員の大半が地方と州の長や議員から互選されることになっており,町村や州の正統な政府が成立していなければ,そもそも選出できない。)

これは,政治的にも実務(事務)的・経済的にも,たいへんな大事業である。へたをすると,国家そのものが選挙倒産しかねない。本当に,実施できるのだろうか?

準備は進められている。立法議会(連邦議会)は1月25日,「改正選管法」と「有権者登録法」を可決した。そして,地方(स्तनिय),州,連邦の3レベルの選挙を実施するに必要な他の法令や制度の準備も急いでいる。

しかし,州については,マデシ諸勢力が現行憲法付則の州区分に強硬に反対,議会ではこの部分の改正につき議論が続いている。州区画は,事実上まだ確定していないといっても過言ではない。この状態で,どのようにして州議会選挙を実施するのか?

地方レベルの村(गाउँ)や町(नगर)も,当然,どう区画するかをめぐり,タライを中心に,大混乱している。現在,地方自治体は町が217,村が3117あるという(CBS2002では町58,村3915)。「地方制度再編委員会(LLRC)」は1月6日,これらを719に再編・統合する答申書をプラチャンダ首相に提出した。

このLLRC答申は,地方自治体を「人口と地理」を基準に719に区分している。これに対し,タライ諸勢力は,「人口」を基準に区分すべきだと主張している。タライは人口が多い。タライは,答申では719自治体のうち30%しか配分されていないが,「人口」だけを基準にすれば,少なくとも45%は配分されることになる。これは,州区分争いと同じ構図だ。町村は生活に近いだけに,州区分以上に再編・統合は難しいだろう。(日本では平成大合併の後遺症がなおも継続中。)

 ▼1町村の区画基準人口(LLRC,2016年10月)
  地 域  村(ガウン) 町(ナガル)
  山 地 13,000    17,000
  丘 陵 22,000    31,000
  タライ 40,000    60,000

現状はこのような有様なのに,プラチャンダ首相は,必要な法令を成立させ,5月半ばまでに地方選挙を実施すると繰り返し明言している。自らの手で地方選挙を断行し,これをてこに,州議会選挙と連邦議会選挙を実施しマオイストを勝利に導きたいと考えているのだろう。

しかし,本当にプラチャンダはこれらの選挙を実施できるのであろうか? あるいは,かれ,または他党の誰かがこれらの選挙を実施するとして,それでネパールの財政はもつのであろうか? 

ネパールに設計主義的な選挙民主主義(選挙原理主義)を押し付けた国連や西洋諸国は,責任を免れない。必要なカネとヒトの支援を惜しむべきではあるまい。

170129■松本の姉妹都市カトマンズ(同市HPより)

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2017/01/29 at 16:59

カルキCIAA委員長,任命違憲判決により失職

「職権乱用調査委員会(CIAA)」のロックマン・シン・カルキ委員長が1月8日,最高裁の任命違憲判決により,失職した。
【参照】カルキCIAA委員長,瀬戸際(1) (2) (3) (4)

カルキ委員長については,これまで議会での弾劾裁判と最高裁での任命違憲裁判がほぼ並行して進められてきた。議会では,代議院議員157人が2016年10月19日,カルキ委員長弾劾動議を提出し,これが受理されたため,カルキ委員長は職権行使を停止され,翌20日,最年長委員が委員長代行に選任された。しかし,その後,議会での弾劾手続きは進まず,棚上げ状態となっていた。

最高裁の方には,オム・プラカシ・アルヤル弁護士が2015年5月16日,カルキ委員長は憲法238(6)条に規定の資格要件を満たしていないとして,任命取り消しの訴えを出した。最高裁はこの訴えを棄却したが,その後,最高裁長官がスシル・カルキ氏に交代すると,一転,2016年9月,アルヤル弁護士の再審請求を受理して審理を開始,この2017年1月8日,ロックマン・シン氏のCIAA委員長任命を無効とする判決を言い渡したのである。

こうしてロックマン・シン・カルキ氏は,CIAA委員長の職を解かれ,1月15日,トリブバン空港から,息子の住むカナダに向け出国した。

今回,CIAA委員長を解任したのは,議会ではなく,最高裁である。解任それ自体は,ロックマン・シン氏が「職権乱用調査委員会(CIAA)」の委員長職権を繰り返し乱用したと見ざるをえず,妥当であろう。しかし,最高による任命違憲判決という形での解職(失職)には,疑問を禁じ得ない。CIAA委員長は,首相を議長とする「憲法会議」の推薦に基づき,大統領が任命する。CIAA委員長人事は,高度に政治的な事柄であり,したがってその解任は議会の意思(決議,弾劾など)によるのが本来の在り方であろう。

ネパールでは,議会が本来の役割を果たさないため,最高裁が介入する場合が少なくない。日本のように,最高裁が「統治行為」認定を乱発し憲法判断を安易に回避するのも問題だが,ネパールのように最高裁が過度に政治化することにもまた別の危険があると言わざるを得ないであろう。

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*1 “The end of Karkistocracy,” Nepali Times, 13-19 Jan, 2017
*2 “Lokman ineligible to head CIAA, rules SC,” Kathmandu Post, 8 Jun. 2017
*3 “Lokman disqualified,” Nepali Times, 8 Jan. 2017
*4 “Nepal Supreme Couort removes Lok Man Singh Karki from CIAA,” South Asian Monitor, 9 Jan. 2017

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2017/01/21 at 16:08

カテゴリー: 行政, 議会, 憲法

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