Posts Tagged ‘夫婦別姓’
「夫婦別姓」最高裁判決を前に
最高裁大法廷は,12月16日午後,夫婦同姓を定めた民法750条の違憲訴訟に対する判決を下す。おそらく選択的夫婦別姓を認めるものとなるだろう。この問題については,すでにいくつか議論をした。以下,ご参照ください。(古い資料のためリンク切れなどがあります。ご了承ください)
【参照】 ⇒⇒⇒⇒「夫婦別姓」(谷川)[一部リンク切れ]
▼別姓パスポートを取ろう!
夫婦別姓パスポートを取得した。結婚改姓後、戸籍名パスポートを使用してきたが、国際化とともに不便さがつのり、通称名表記に切り替えた。 別姓パスポートは、正式の制度であり、取得手続きは簡単だ。通称名使用の事実を示す資料と、別姓パスポートの必要 …
▼別姓クレジットカードを作ろう!
通称名で生活していると、クレジットカードも通称名のものが必要になる。たとえば、通称名で会員登録をしている場合、会費支払いは通称名でないと、面倒だ。別姓クレジットカードを作り、普及させよう!
▼住基ネット―夫婦別姓で笑殺
住民基本台帳ネットワークの危険性は自明であり、多言を要しない。あのペンタゴンでさえハッカーに侵入された。総務庁の防衛力はペンタゴン以上か? また、公務員不祥事は枚挙にいとまがない。権力乱用はある、というのが、健全な政治の …
▼夫婦別姓パスポートはネパールで
某地獄耳情報によると,夫婦別姓パスポートは,旅行者でも在外大使館(在ネパール日本大使館など)で比較的簡単に取得できるそうだ。 日本国家は,明治以降,家制度を天皇制国家の基礎 …
▼別姓 ・公文書でも旧姓表記!
旧姓使用許可書(長崎大),長崎大学における旧姓使用(2002)
▼合憲判決(12月17日追加)
最高裁大法廷は12月16日,民法750条の夫婦同一姓規定を合憲と判断した。理由は,(1)姓の選択は当事者夫婦の自由であること,(2)夫婦同一姓は「社会的に定着」していること,(3)旧姓通称使用の広がりにより改姓の不利益を一定程度緩和できること。
この判決は,「夫婦同姓」規定を違憲とまでは言えないと判定し,選択的夫婦別姓制度にするか否かは国会で決定すべき事柄だという立場をとっている。最高裁のこれまでの憲法判断に対する慎重な,あるいは消極的な,いや臆病な姿勢からすれば,さもありなん,といったところ。
夫婦同一姓の法的強制に対しては,「市民的抵抗」を継続強化し,対抗すべきであろう。結婚改姓をした夫または妻が,別姓のパスポート,クレジットカード,ポイントカードなどを最大限保有し続け,また新たに作成し,そして生活の他のあらゆる場面においても別姓を最大限使用する。そうすることによって,夫婦同一姓を骨抜きにし,法的強制を事実上不可能としてしまうのだ。
夫婦別姓を市民的抵抗により「社会的に定着」させてしまう。そうすれば,臆病最高裁をまつまでもなく,国会が民法改正に向かうであろう。
谷川昌幸(C)
M・F・X:ネパール「第三の性」旅券発行へ
ネパール政府は1月7日,パスポート記載の性別欄に「第三の性」を追加すると発表した。「パスポート規則を改正し,男でも女でもない人々のために,第三の性を追加することにした。」(ロック・B・タパ旅券局長) (b,c,)
1.先例としてのオーストラリアとニュージーランド
この問題では,オーストラリアとニュージーランドが先行している(e,f,g)。海外旅行の際,外見とパスポート記載の性別とが一致せず,トラブルとなることが少なくいなかった。そこでオーストラリアでは2011年9月,医師の証明書を付け申請すれば,「男(M)」,「女(F)」,「第三の性(X)」のいずれかを選択できるようにした。性転換手術は不要。
1年後の2012年,ニュージーランドでも,同様のパスポート規則改正が行われた。
2.南アジアのヒジュラ―
南アジアは,「第三の性」については,かなり先進的ないし現実的である(h)。
ヒンドゥー教では両性具有は神的なものとみられきたし,また他方では,古くから「ヒジュラ―(हिजड़ा)」と呼ばれる人々もいた。ヒジュラ―は,伝統的な女装した「第三の性」の人々であり,インドには数十~数百万人いると言われているが,人口調査区分が「男」「女」ということもあり,実数はよくわからない。いずれにせよ,両性具有信仰やヒジュラ―の伝統があったことが,南アジアで「第三の性」問題への取組が他の地域以上に切実であり早かった理由の一つであろう。
インドでは2005年,パスポートの性選択欄に「E(Eunuch)」が追加された。(Eunuch=去勢男性。ただし,ヒジュラ―は必ずしも去勢しているわけではない。) この「E」表記は,いつからかは不明だが,現在では「Transgender」に変更されている(下図参照)。また,2009年には,選挙管理委員会が有権者登録に「Other」を追加し,「男」「女」以外の人々は「第三の性」として投票できるようにした。
こうした流れを受けて,インド最高裁判所は2014年4月15日,次のような画期的な判決を下した。「男女いずれかのジェンダーとは別のヒジュラ―ないし去勢男性(Eunuch)は,『第三の性』として扱われ,[憲法,国法,州法により]その権利を保障される。」(a)
バングラデッシュでも,2011年から,ヒジュラ―は「Other」としてパスポートを取得できるようになっている。
3.新憲法と「第三の性」権利保障
ネパールは,インドやバングラデッシュより少し遅れたが,それでも2013年6月,最高裁が「第三の性」パスポートの発行命令を出した(i)。そして今回,それに基づき「パスポート規則(2010年)」が改正され,「第三の性」の選択が可能となった。
パスポートの性選択欄を「X」(オーストラリア,ニュージーランド)とするか「Transgender」(インド)ないし「O(Other)」(バングラデッシュ)とするかは,まだ未定。また,実際に「第三の性」パスポートが発行されるのは,必要機器の準備が出来てからとなる。
ここで注目すべきは,このような「第三の性」の権利保障が,憲法の中にも書き込まれるか否かいうこと。もし書き込まれるなら,ネパール新憲法は,この点でも世界最先端となり,注目を集めることになるであろう。
[参照]
(a)http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc40012.pdf
(b)”Nepal to issue passports with third gender,” REUTERS,2015-01-07
(c)”Road clear for 3rd sex passports,” Ekantipur, 2015-01-07
(d)”Germany allows ‘indeterminate’ gender at birth,” BBC News,2013-11-01
(e)”New Australian passports allow third gender option,” BBC News,2011-09-15
(f)”Male,female,or neither? Australian passports offer third gender option,”
AFP,2011-09-15
(g)”Australian passports to have third gender option,” The Guardian, 2011-09-15
(h)” ‘Third sex’ finds a place on Indian passport forms,” The Telegraph, 2005-03-10
(i)谷川「夫婦別姓: 公文書でも旧姓表記! ・財界・自民も賛成へ ・別姓パスポート取得/別姓クレジットカード <特報>長崎大別姓へ ・オーストラリアの別姓 ・住基ネットを別姓で笑殺」
谷川昌幸(C)
父権社会ネパールの母子の苦しみ
1.日本の父権制
家族は人間関係の基礎だから,その在り方の変更は容易ではない。私自身,結婚の時,姓を籤で選択したところ,私が負け,戸籍上の姓は妻側のものとなってしまった。(家族法は夫婦別姓を認めていない。)
私にとって,これは便宜的なものに過ぎないが,両親や村の人々にとっては,そうではなかった。姓の変更は「婿」となることを意味し,もはやわたしは「谷川家」の一員とは見なされなくなった。冠婚葬祭も主催できない。このように,日本はまだまだ父権制・家父長制(patriarchy)であり,奥深いところで家族や地域社会の在り方がそれにより規制されいるのである。
日本全体についてみても,精神的には父権制が国家の在り方を根底において規定している。皇室典範第1条「皇位は,皇統に属する男系の男子が,これを継承する。」日本は男尊女卑の父権制国家なのである。
したがって,この事実を棚に上げ,ネパールを云々するのははばかられるが,それでも,少なくとも程度問題としてはネパールの父権制は日本のそれよりもはるかに頑迷だとはいってよいであろう。
2.男女平等の暫定憲法
ネパール暫定憲法の権利規定は,世界最高水準にあり,市民権・国籍についても父系と母系の平等を明記している。
「出生時に父または母がネパール国民であった者はネパール国民である。」(第8条2b)
「女性は,ジェンダーを理由とするいかなる差別をも受けてはならない。」(第20条)
「すべて子供は,彼または彼女自身のアイデンティティと名前への権利を有する。」(第22条1)
完璧といってよい。日本国憲法など,足下にも及ばない。
3.市民権なき子供たち
ところが,実際には,ネパールの母子の権利は,父権制的出生登録・市民登録制度により,厳しく制限されている。
■ Anjali Subedi, “Mother’s identity ‘insufficient’ for child’s birth registration,” Republica, 6 Aug.
スベディのこの記事によると,ネパールでは,母親だけでは,自分の子供の出生届もできなければ,国籍取得もできない。住民登録法(personal events act, 1976)は明記していないが,所管役所では,(1)父と母がネパール人であるか,(2)父の身分証明証の提出がなければ,子供の出生登録は受け付けない。出生届用紙には,子供の父親,祖父,祖祖父の記入欄がある。これらが記入されなければ,受理されないという。まさしく父権制そのものである。
4.身元証明必携の現代社会
スベディによれば,住民登録法制定(1976年)のころは,出生届も市民登録証も,たいていの人の実生活においては不必要であった。前近代社会では人々の移動は少なく,身元証明証(identity card)を提示しなくても,誰が誰かを知るにたいした不都合はなかった。
ところが,この数年来,人々の内外での移動が激増,見知らぬ人々の間の交際が日常化し,身元証明証が必要不可欠のものとなった。いま村や町の役所には,身分証明証を求める人々が押しかけているという。
現代社会では,市民登録証のような公的身元保証書証なければ,生活は困難となっているのである。
5.市民権なき子供たち
したがって,父が理由で出生届ができないと,子供も,様々なハンディを負わされる。たとえば,入学や旅行の制限。ダリットであれば,月200ルピーの給付金が受け取れない,等々。
特にタライでは,先にも述べたように,インド人の夫との間に生まれた多くの子供が無国籍となる,という深刻な問題が生じている。
6.憲法理念との乖離
ネパールは,日本より遙かに優れた人権保障憲法をもつ国だ。その世界最高水準の人権保障国家において,市民権や国籍が母の子に認められないのは,どう考えても不合理だ。
せめて,頑迷な家父長制国家・日本の子供たち程度には,権利が認められるべきであろう。
谷川昌幸(C)
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