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「夫婦別姓」最高裁判決を前に
最高裁大法廷は,12月16日午後,夫婦同姓を定めた民法750条の違憲訴訟に対する判決を下す。おそらく選択的夫婦別姓を認めるものとなるだろう。この問題については,すでにいくつか議論をした。以下,ご参照ください。(古い資料のためリンク切れなどがあります。ご了承ください)
【参照】 ⇒⇒⇒⇒「夫婦別姓」(谷川)[一部リンク切れ]
▼別姓パスポートを取ろう!
夫婦別姓パスポートを取得した。結婚改姓後、戸籍名パスポートを使用してきたが、国際化とともに不便さがつのり、通称名表記に切り替えた。 別姓パスポートは、正式の制度であり、取得手続きは簡単だ。通称名使用の事実を示す資料と、別姓パスポートの必要 …
▼別姓クレジットカードを作ろう!
通称名で生活していると、クレジットカードも通称名のものが必要になる。たとえば、通称名で会員登録をしている場合、会費支払いは通称名でないと、面倒だ。別姓クレジットカードを作り、普及させよう!
▼住基ネット―夫婦別姓で笑殺
住民基本台帳ネットワークの危険性は自明であり、多言を要しない。あのペンタゴンでさえハッカーに侵入された。総務庁の防衛力はペンタゴン以上か? また、公務員不祥事は枚挙にいとまがない。権力乱用はある、というのが、健全な政治の …
▼夫婦別姓パスポートはネパールで
某地獄耳情報によると,夫婦別姓パスポートは,旅行者でも在外大使館(在ネパール日本大使館など)で比較的簡単に取得できるそうだ。 日本国家は,明治以降,家制度を天皇制国家の基礎 …
▼別姓 ・公文書でも旧姓表記!
旧姓使用許可書(長崎大),長崎大学における旧姓使用(2002)
▼合憲判決(12月17日追加)
最高裁大法廷は12月16日,民法750条の夫婦同一姓規定を合憲と判断した。理由は,(1)姓の選択は当事者夫婦の自由であること,(2)夫婦同一姓は「社会的に定着」していること,(3)旧姓通称使用の広がりにより改姓の不利益を一定程度緩和できること。
この判決は,「夫婦同姓」規定を違憲とまでは言えないと判定し,選択的夫婦別姓制度にするか否かは国会で決定すべき事柄だという立場をとっている。最高裁のこれまでの憲法判断に対する慎重な,あるいは消極的な,いや臆病な姿勢からすれば,さもありなん,といったところ。
夫婦同一姓の法的強制に対しては,「市民的抵抗」を継続強化し,対抗すべきであろう。結婚改姓をした夫または妻が,別姓のパスポート,クレジットカード,ポイントカードなどを最大限保有し続け,また新たに作成し,そして生活の他のあらゆる場面においても別姓を最大限使用する。そうすることによって,夫婦同一姓を骨抜きにし,法的強制を事実上不可能としてしまうのだ。
夫婦別姓を市民的抵抗により「社会的に定着」させてしまう。そうすれば,臆病最高裁をまつまでもなく,国会が民法改正に向かうであろう。
谷川昌幸(C)
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