マオイストの憲法案(32)
第6編 行政(3)
州行政
第91条 州行政権の行使
(1)州行政権は,州大臣評議会(内閣)にある,ただし,非常事態,中央統治の適用および州行政府不在の場合は,州知事が州行政権を行使。
(2)略
(3)州行政権執行は州政府名による。
(4)州行政権の管轄は,州リストによる。
(5)州政府命令等の認証。
第92条 州知事
(1)州知事は中央政府の代表。
(2)大統領は,当該州の首相の同意に基づき,州知事を指名する。
(3)州知事任期は5年。ただし,大統領は、必要な場合,任期満了以前に州知事を解任できる。
(4)州知事任期は,連続2期以内。
第93条 州知事の資格
(1)35歳以上。
(2)連邦議会議員となる資格を有すること。
第94条 州知事の解任
(1)次の場合,州知事は解任。
(a)死去。
(b)辞職願を大統領が受理。
(c)大統領が解任。
(2)州知事が空席となった場合,大統領は,次期知事指名まで,他の州知事を当該州知事に指名する。
第95条 州知事の職能と義務
(1)州知事の職能と義務
(a)州議会の招集と閉会。
(b)州議会可決法案の承認。
(c)州職員の任命。
(d)州栄誉の授与。
(e)州裁判所等で州法により科せられた刑の特赦等。
(2)州知事は,原則として,州大臣評議会の助言と承認に基づき,権限を行使。
(3)他の機関の助言による権限行使の場合,州知事は,州大臣評議会の助言と承認を必要とはしない。
第96条 州知事の就任宣誓
略
第97条 州大臣評議会の構成
(1)憲法第104条により首相を任命し,首相を議長とする州大臣評議会(内閣)を組織する。
(2)副首相,大臣,副大臣を必要に応じておく。
(3)大臣数は,州議会全議員数の20%未満。
(4)大臣は,比例包摂参加原則に基づき,州議会議員の中から選任。
(5)首相と大臣は,全体として州議会に責任を負い,各大臣は首相と州議会に責任を負う。
(6)首相の解任
(a)死去。
(b)辞職届を知事に提出したとき。
(c)州議会議員でなくなったとき。
(d)州議会全議員の1/4が提出した不信任決議案が,全議員の多数により可決されたとき。
(7)大臣,副大臣および準大臣の解任
(a)辞職届を首相に提出したとき。
(b)首相解任のとき。
(c)首相の任期満了のとき。
(d)首相が解任したとき。
(8)略[暫定内閣,暫定首相等の規定]
第98条 首相の任命
(1)州知事は,州議会により次の方法で選出された者を首相に任命する。
(a)州議会に議席をもつ諸政党により全会一致で提案された議員。
(b)全会一致がない場合は,州議会で2/3の議席をもつ党の代表。
(2)州議会が首相を選出しない場合,州知事が州議会最大政党代表を州首相に任命する。ただし,30日以内に州議会投票により信任されなければならない。
第99条 副大臣と準大臣
各党の推薦に基づき,州議会議員の中から必要な副大臣と準大臣を首相が任命する。
第100条 報酬等
略
第101条 就任宣誓
略
第102条 州政府の業務
(1)-(2)略
第103条 特別自治区の行政
(1)特別自治区の行政は,州行政に準じて執行。
地区の行政
第104条 地区行政権の行使
(1)地区政府の行政権は,地区政府行政部にある。
(2)-(5)略
第105条 地区政府の行政長官と副行政長官
(1)地区政府の議長が行政長官となる。
(2)副議長をおく。
(3)議長と副議長の任期は5年。
(4)議長の任期は連続2期まで。
第106条 議長および副議長の選挙
(1)議長と副議長は,多数票制成人普通選挙により選出。
(2)議長と副議長の候補者を出す政党は,別の性,カーストおよび地域から候補者を出さなければならない。
第107条 議長および副議長の解任
(1)議長および副議長の解任
(a)-(c)略
(d)地区議会議員の1/3による弾劾動議が2/3の多数により可決されたとき。ただし,任期初年もしくは最終年,または弾劾動議否決の1年以内においては,弾劾動議は提出できない。
(2)-(3)略
第108条 地区政府の行政部の構成
(1)構成員は,議長および副議長を含め,首都で5-11人,副首都および市で5-9人,村で5-7人。
(2)議長は,比例包摂参加原則に則り,地区議会に議席をもつ政党から当該政党の推薦に基づき行政部構成員を指名する。
(3)議長は,政党の同意に基づき,行政部の構成員を変更することが出来る。
第109条 地区政府の業務執行
略
第110条 地区政府行政部に関する他の規則
略
各階層政府の相互関係
第111条 連邦政府と州政府の間の紛争解決方法
(1)紛争解決委員会の設置。
(a)大統領もしくは副大統領,または大統領指名の大臣会議構成員(議長)
(b)大統領が指名する連邦大臣会議構成員,2名(委員)
(c)紛争関係州の首相(委員)
(d)紛争関係特別自治区の首相 / 紛争関係州の議長(委員)
(f)法務長官(委員)
(2)-(4)略
第111条2 連邦,州および地区政府の間の紛争解決手続き
(1)紛争解決委員会の設置
(a)-(e)略[第111条に準ずる。]
■コメント
州の知事と首相 州知事は,連邦政府の代表。州内閣の同意に基づき,大統領が任命する。州は,知事が内閣を通して統治する。つまり,州においては,議院内閣制が採られ,首相も明文規定されている。
包摂参加 包摂参加の原則は,州や地区政府にも貫徹される。州大臣や地区政府要職は,各党に比例配分され,地区政府の議長と副議長も別の社会属性をもつものでなければならない。
少数派拒否権 州や他の自治体でも,全党参加が理想とされ,それが無理な場合は2/3多数決が多用される。逆に言えば,少数派の拒否権である。
多党競争制民主主義を唱えながら,全党参加を求めるのは,矛盾である。多党競争の大前提である野党の固有の存在意義が無視されている。政党は,政権に入るか,それがいやなら少数派拒否権を武器にしてごねる。
これは健全な政党政治でも議会制民主主義でもない。いわゆる「人民民主主義」の一種である。
谷川昌幸(C)