ネパール評論

ネパール研究会

絞首刑を煽るインド民主主義:A.ロイ(2)

2.インド憲法と絞首刑
インド憲法では,死刑は禁止されていない。

第21条 何人も,法の定める手続きによらなければ,その生命または人身の自由を奪われない。

この第21条の規定は,法に定めさえすれば,あるいは「適正手続き」によりさえすれば,死刑は認められるという意味である。さらに,通説によれば,死刑は第14条(法の前の平等)や第19条(自由)の権利規定にも反しない。いや,それどころか,最高裁は,その判決において,しばしば,死刑確定後の執行の先送りは,第21条の規定に反する,とさえ判示してきた*。
 * B.K. Sharma, Introduction to the Constitution of India, Prentice-Hall of India, 2002, pp.88-89.

また,絞首刑も,最高裁判示(1983年など)により,残虐な死刑執行方法ではなく,合憲とされている。

むろん,死刑は極刑であり,最高裁も「もっとも限定的な場合(the rarest of rare cases)」にのみ適用されると判示している。たとえば,残虐非道な強盗殺人,国民(国家)にたいする戦争(テロ)行為,軍人等の反逆扇動,大規模な麻薬取引など。したがって,インドでも死刑判決は少なくないが,内閣の助言に基づく大統領恩赦により減刑され,実際の執行は日本よりもはるかに少ない。1995年以降,今回を含め4件のみである。

【参考】ティハール刑務所
デリー刑務所のHPを開くと,「Welcome」と歓迎してもらえる。それによると,ティハール刑務所は「世界最大の刑務所」の一つであり,定員6250人なのに12000人も収容,大繁盛という。いかにもスパイス濃厚味・原色ギラギラの世界最大民主国インドらしい。

130223b ■デリー刑務所HP

130223c ■レイプ犯絞首刑要求デモ(India Today, Jan.5, 2013)

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2013/02/23 @ 20:51

カテゴリー: インド, 人権

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