ネパール評論

ネパール研究会

制憲議会選挙2013(28):反対投票の権利

制憲議会選挙では,バイダ派(CPN-M)を中心とする33党連合が,選挙実施に反対する一方,次善の策として,「反対投票(negative voting)」を認めよ,と要求していた。選挙に出ている政党や候補者に対し,「反対」の票を投ずる権利だ。この「反対投票」の要求は,結局,拒否され,33党連合は選挙拒否に回った。

1.ネパール最高裁「反対投票」実施命令
ところが,この「反対投票」問題は,NGO「反テロ・反汚職キャンペーン」が最高裁に「公益訴訟」の形で訴え,その判決が1月5日,下された。

原告NGOは,「反対投票」を認めない現行選挙制度は,暫定憲法前文,公民権法,世界人権宣言第19条・21条(3),市民的及び政治的権利に関する国際規約第1条に反する。それゆえ現行制度を改正し,反対投票を認めるべきだ,と訴えた。

この訴えに対し,最高裁(K・シュレスタ判事,P・ワスティ判事)は,反対投票の権利を認める判決を下した。報道によれば,判決要旨は下記の通り(Himalayan Times & Nepalnews.com,5 Jan)。

現行選挙制度では,有権者は「最悪の候補者の中から一番ましな者」を選択することしかできない場合がある。「反対投票」制度を採用すれば,有権者は,立候補者全員か,あるいは特定の候補者のいずれかに対し,「反対」の意思表示ができる。

「反対投票」は有権者の権利であり,これにより有権者は腐敗やテロの防止の観点から,好ましくない立候補者の当選を防止できる。政府・選管は,次の選挙(国政・地方)から,反対投票を実施すべきである。

これは原告NGOの全面勝訴だ。しかも,この判決はNK・ウプレティ選管委員長にも歓迎された。彼は,選挙法を改正し,「反対投票」を採用したいと語っている。

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 ■ネパール最高裁/選挙管理委員会

2.インド最高裁「反対投票」実施命令
「反対投票」は,すでにかなりの国で,何らかの形で採用されている:米(ネバダ州),仏,ベルギー,スウェーデン,スペイン,フィンランド,ギリシャ,ブラジル,チリ,ウクライナ,コロンビア,バングラデッシュなど。(日本でも議論が始まっている。) そして,それに加えて,ネパール最高裁判決に大きな影響を与えたのが,インド最高裁の「反対投票」実施命令判決である。

インド最高裁は9月27日,選挙管理委員会に対し,「反対投票」の採用を命令した。判決によれば,立候補者を拒否する権利は言論・表現の自由の一部であり,またこの「反対投票」は有権者の政治参加意欲を高めることにもなる。「民主主義の生存には,適切な国政を担う最善の人々を選ぶことが不可欠だ。」「多くの有権者がNOTA(None Of The Above 投票すべき候補者なし)に投票すれば,それは政党に対し,よりよい候補者を選択させる圧力になる。反対投票は選挙を制度的・体系的に変えていくだろう。」(Times of India & The Hindu, 27 Sep,2013)

このインド最高裁判決を,ネパール最高裁判決はほぼ踏襲している。

140107a ■インド最高裁

3.「反対投票」の危険性
しかし,繰り返し述べてきたように,ネパールの選挙制度は,現行でも極めて複雑であり,莫大な金と時間を消費する。現行制度でも運用し切れてはいない。それなのに,さらに複雑な制度を追加しようとする。なぜか?

大義名分は,もちろん人々の多様な意見の正確な代表。しかも,最新ピカピカだから,導入への援助も期待できる。腐敗した政党や政治家は困るかもしれないが,それをのぞけば,誰も損はしない。

が,そんな虫のいい話は絶対にない。 「反対投票」を追加すれば,選挙にますます金と時間がかかり,選挙破産となりかねない。外国が無際限に援助してくれればよいが,それは期待できないし,そもそも時間の援助は無理だ。

そして,もっと根本的な問題は,「反対投票」だから,当然,選挙は対抗相手を蹴落とすための運動に傾き,罵詈雑言,ヘイトスピーチのたぐいが激化する。しかも,ネパールはいま包摂参加・アイデンティティ政治バンザイの世相だ。これで社会が分解しなければ,奇跡といわざるをえない。

むろん,ネパールはまだ共同体的秩序が健在であり,すぐには社会分解とはならないだろうが,新製品には初期不良がつきもの,欧米諸国や日本に十分習熟運転させてから慎重に取り入れても遅くはあるまい。

谷川昌幸(C)