ネパール評論

ネパール研究会

真実和解委員会の構成と機能(3)

3.真実和解委員会の職務
真実和解委員会(TRC)の具体的な職務については,上述の「合意」や法令に細々と詳細に規定されている。記述が錯綜し,わかりにくいところもあるが,要点をまとめると以下の通り。

(1)重大な人権侵害の調査と結果報告
重大な人権侵害事件を調査し,加害者と犠牲者を特定。犠牲者には調査結果を通知し,「犠牲者証明書」を発行する。調査結果報告書は公表する。

(2)損害賠償および被害救済の勧告
委員会は,加害者に対し妥当な損害賠償を勧告する。財産被害については,当該財産の返却または損害相当額の賠償の勧告。

また,政府に対しては,必要な被害者救済の実施を勧告する。
 ・犠牲者への損害賠償。上限30万ルピー。
 ・無償教育。大学まで。
 ・医療支援。上限10万ルピー。
 ・リハビリ支援。
 ・雇用保障,職業訓練。
 ・失業者への無利子貸与金。上限50万ルピー。
 ・無利子事業資金貸与
 ・住居支援。上限50万ルピー。
 ・その他,必要な措置

(3)和解の勧告
委員会は,被害者または加害者が和解を申し出,和解が合法である場合は,和解を勧告する。
 ・加害者は,人権侵害を反省し,損害を賠償し,謝罪をする。

(4)罪の赦し(アムネスティ)
委員会は,加害者の申し出と被害者の同意がある場合,調査のうえ,罪の赦免(アムネスティ)を勧告する。罪の赦免には,次のことが必要:
 ・加害者が,重大な人権侵害を犯した事実を認めること,
 ・加害者が,加害行為に関する事実をすべて委員会に申し出ること,
 ・加害者が,加害行為を反省し,犠牲者に謝罪し,それを犠牲者に受け入れられていること,
 ・委員会は,被害者への妥当な損害賠償を勧告すること。

(5)訴追の勧告
加害者に対し罪の赦免(アムネスティ)が認められない事件の場合,または被害者との和解が不可能な場合は,委員会は,加害者の訴追を勧告する。

「重大な人権侵害」の場合,和解手続きに入っている者,および罪の赦免の勧告を受けた者を除き,委員会は,政府(法務長官)に対し,加害者の訴追を勧告する。

 160622

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/06/22 @ 14:38