ネパール評論

ネパール研究会

制憲議会選挙2013(33):選挙シンボル,補欠選挙,供託金ほか

1.選挙シンボル[第31条]
選挙では,政党および無所属の場合は立候補者個人に選挙シンボル(निर्वाचन चिन्ह)が割り当てられ,有権者は投票用紙の該当シンボルの欄に印をつけ,投票箱に入れる。

このシンボルは,いったん割り当てられたら,たとえ別の政党に変わっても変更できず,もし政党変更候補者が当選し,当該政党の異議が認められたら,当選は取り消される。

2.補欠選挙[65]
小選挙区制選出議員の欠員が生じ,残存任期が6ヶ月以上の場合,補欠選挙(अपनिर्बचन)が行われる。

小選挙区制では,2選挙区への重複立候補が認められている[5(2)]。今回選挙でも,4人が2選挙区当選となり,補欠選挙が実施されることになった。(重複立候補については,後述)

3.得票同数の場合
得票が同数の場合,小選挙区制では選挙管理官(निर्बाचन अधिकूत)が抽選で[56],また比例制では当該政党が抽選で[58(4)],当選者を決める。

4.供託金
供託金(धरौटी)は,小選挙区制1人3千ルピー(2選挙区立候補も同じ),比例制1党1万ルピー[67]。小選挙区制では有効投票の10%以下の得票の場合(当選は除く),また比例制では獲得議席なしの場合,供託金は没収される[68]。

5.選挙運動費
選挙運動費は,選管が決定し公布する[69]。今回は,小選挙区制1人100万ルピー,比例制1人5万5千ルピー。

立候補者および政党は,選挙運動費の明細を記録保存し,選挙後35日以内に選管に提出する[69]。寄付については,2万5千ルピー以上の寄付者を報告する。

今回の選挙では,立候補者の保有資産公開は見送られたが,選挙運動規制はかなり厳しいものとなった。ただし,選挙運動費上限がどこまで実際に守られたのかは不明。上限の3倍くらい使用されたのではないかといわれている。

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2014/02/02 @ 22:03

カテゴリー: 選挙

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