ネパール評論

ネパール研究会

権力乱用調査委員会(5):CIAA法1991(i)

4.権力乱用調査委員会法1991(CIAA法1991)
(1)現行CIAA法
権力乱用調査委員会は憲法設置機関だが,その詳細は暫定憲法第11編に基づき制定された「権力乱用調査委員会法1991(2048)」により規定されている。
 ●अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
  Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991(2048)

このCIAA法は,1990年憲法に依拠し1991年に制定され,2002年と2006年に改正され,現在にいたっている。2006年改正の現行法は,2006年4月の「人民運動Ⅱ」直後に改正されたものであり,いくつか条文の不備があるが,全体としてはよくできた法律である。

(2)CIAAの構成
CIAA委員長と委員は,暫定憲法の規定により,憲法会議の推薦に基づき,大統領が任命する。それ以外は,CIAAが政府または関係機関と協議し,必要な人員を任命する。

 ■CIAA組織図(CIAA・HPより)
130921

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2013/09/21 @ 20:14

カテゴリー: 行政, 憲法

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