権力乱用調査委員会(5):CIAA法1991(i)
4.権力乱用調査委員会法1991(CIAA法1991)
(1)現行CIAA法
権力乱用調査委員会は憲法設置機関だが,その詳細は暫定憲法第11編に基づき制定された「権力乱用調査委員会法1991(2048)」により規定されている。
●अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act, 1991(2048)
このCIAA法は,1990年憲法に依拠し1991年に制定され,2002年と2006年に改正され,現在にいたっている。2006年改正の現行法は,2006年4月の「人民運動Ⅱ」直後に改正されたものであり,いくつか条文の不備があるが,全体としてはよくできた法律である。
(2)CIAAの構成
CIAA委員長と委員は,暫定憲法の規定により,憲法会議の推薦に基づき,大統領が任命する。それ以外は,CIAAが政府または関係機関と協議し,必要な人員を任命する。
谷川昌幸(C)
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