ネパール評論

ネパール研究会

キリスト教牧師に有罪判決(2)

キリスト教牧師に有罪判決(1)

1.ネパール法の宗教規定
ネパールにおいて,宗教の在り方は,憲法と刑法により次のように規定されている。

(1)ネパール憲法(2015年)
・ネパール国民(राष्ट्र, nation)は「多宗教(複数宗教)」(3条)。
・ネパール国家(राज्य, state)は「世俗的(धर्मनिरपेक्ष, secular)」(4(1)条)。「『世俗的』は,古来の(सनातनदेखि, since ancient times, from the time immemorial)宗教・文化の保護および宗教的・文化的自由を意味する」(4(1)条)。
・すべての人は自分の宗教を「告白し,実践し,守護する自由」を有する(26(1)条)。
・宗教の自由の行使において,「何人も,公共の福祉・良識・道徳に反する行為,または他の人をある宗教から別の宗教に改宗(धर्म परिवर्तन, convert)させる行為,または他の人の宗教を妨害する行為を行ってはならないし,また行わせてもならない。そのような行為は法により処罰される」(26(3)条)

ネパール憲法は,以上のように「宗教の自由」を認めているが,その一方,その自由には「世俗的」と「改宗」の語による大きな限定が付されている。

「世俗的」の方は,国家による古来の宗教の保護をも意味する。したがって,もしこの側面が強調されるなら,ネパールは伝統的ヒンドゥー国家に限りなく近いことになる。

また,宗教を変更(改宗)させることが,このような無限定な形で禁止されてしまえば,宗教にかかわること,あるいは宗教者がかかわることは,なにも自由には出来ない恐れがある。そうなれば,それは,布教の法的禁止と,事実上,同じことになってしまいかねない。

(2)刑法(制定2017年,施行2018年)
ネパールの刑法(刑法典)は,憲法に基づき,宗教に関する刑罰を次のよう定めている。
・寺院・聖地等への加害の禁止(155(1)条)。違反は,3年以下の禁錮および3万ルピー以下の罰金(155(2)条)。外国人の場合は,刑期終了後7日以内に国外退去(155(3)条)。
・会話,文字,図画,サイン等により他者の宗教感情(धार्मिक भावना)を害することの禁止(156(1)条)。違反は,2年以下の禁錮および2万ルピー以下の罰金(156(2)条)。
・他者の古来の(सनातनदेखि)宗教を故意に害することの禁止(157(1)条)。違反は,禁錮1年以下または/および1万ルピー以下の罰金(157(2)条)。
・他者を改宗させる(धर्म परिवर्तन)ための一切の行為の禁止。違反は,5年以下の禁錮および5万ルピー以下の罰金。外国人の場合は,刑期終了後7日以内に国外退去(158(1)(2)(3)(4)条)。

刑法では,以上のように,憲法の一般的な宗教関係規定が,より詳細かつ具体的に罰則付きで明文化されている。

したがって,もしこれが宗教活動の規制に向け厳格に適用されれば,言論,出版,集会から社会・教育事業などまで,あらゆる活動が,宗教にかかわるとみなされると自由には出来ないことになってしまう。規制当局にとっては,まことに使い勝手のよい刑法ということになる。

(3)自由権規約(国際法)
ネパールは,「自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)」を1991年に批准しており,したがってネパール国家にはこれを遵守する義務がある。

自由権規約は,思想,良心,宗教について第18,19条で次のように定めている。
・すべての者は思想,良心,宗教の自由への権利を有する。
・何人も単独で又は他の者と共同して,公に又は私的に,礼拝,儀式,行事及び教導によってその宗教を表明する自由を有する。
・何人も宗教選択は自由であり,宗教的強制は受けない。
・宗教の自由は,公共の安全等,必要な場合にのみ,法律により制限される。
・表現の自由は,口頭,手書き,印刷,芸術形態など自ら選択する方法で行使できる。

ネパールの憲法と刑法の宗教規定は,先述のように正当な人権としての宗教的自由を不当に制限するための法的根拠とされる恐れのあるものであり,したがって,もし仮に現実にその方向での解釈・運用に傾いていくならば,それは国際社会のこの自由権規約に抵触することになってしまうであろう。

Nepal Law Commission

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2021/12/31 @ 17:07