ネパール評論

ネパール研究会

制憲議会選挙2013(35):比例制-1

1.候補者名簿
比例制(समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली)は,全国1区で定数は335。有権者は,政党(राजनौतिक दल)に投票する。そのため,各党は,それぞれ全立候補者の名前を列挙した拘束式候補者名簿(उम्मेदवारको बन्दसूचि)を作成する。この候補者名簿の作成と使用方法は,複雑で分かりにくい。

第一に,各党の比例制候補者名簿は,包摂原理(समावेशी सिद्धान्त)に則ったものでなければならず,作成は容易ではない[暫定憲法63(3)-(5),制憲議会議員選挙令7]。

第二に,比例制候補者名簿は「拘束式」であり当選者は名簿掲載者に限定されるが,しかし,上述のように包摂原理にも合わせなければならないので,各党は「党中央執行委員会(राजनौतिक दलको केन्द्रय कार्यकारिणी समिति)」が当選者数の枠内で包摂原理に適合するよう名簿掲載候補者の中から当選者を選考する[7(7)]。この当選者選考が,どの程度,名簿記載順と合致しているかは,まだ未確認。

比例制候補者名簿は,制憲議会任期満了まで有効であり,欠員が出た場合は,当該政党が名簿の中から包摂原理に則り繰り上げ当選者を選出し欠員を補充する[選挙令8]。

2.包摂原理に則った候補者名簿の作成
包摂(समावेश)とは,社会諸集団の公平な参加を意味するが,これはなかなか難しく,包摂を目指せば目指すほど制度は複雑とならざるをえない。

(1)暫定憲法の包摂規定
暫定憲法によれば,制憲議会議員は,次の事項を考慮し,選出されなければならない。
 ・人口数の平等,地理的特性,マデシについてはマデシ内諸集団人口比[63(3)]。
 ・女性,ダリット,被抑圧社会集団/先住民族(उत्पीडित जति / आदिवासी),後進地域,マデシ,その他の諸階級(वर्ग)[63(4)]。
 ・女性は,全候補者(小選挙区制・比例制)の三分の一以上[63(5)]。

(2)制憲議会議員選挙令の包摂規定
制憲議会議員選挙令は,暫定憲法の包摂規定を受け,次のように詳細を定めている。

まず,マデシの次に「カス・アーリア(खस आर्य)と他の諸集団」が追加されている[選挙令7(3)]。前回制憲議会選挙では,ブラーマンやチェットリを「その他」に分類し,猛反発を受けた。そこで,今回は,彼らに配慮し,これを追加したのであろう。

次に,男女は最も基本的な分類であり,したがって「男」「女」それぞれについて上述の社会諸集団を包摂的に代表するよう候補者を選考しなければならない[7(3)]。

また,マデシ候補者については,マデシ内のダリット,先住民族,その他の諸集団を,人口比に対応するように選出しなければならない[7(3)]。

(3)名簿の審査
各党の候補者名簿が選考基準に適合しているか否かは,選挙管理委員会が7日以内に審査し,もし不適合の場合は,当該政党に修正させ,7日以内に再提出させる[7(6)]。

なお,候補者名簿には比例制定数以上の立候補者名を記載してはならない[7(13)]。

3.比例制候補者名簿の書式

 別表-1(第7条(3)関係) 拘束式候補者名簿の候補者比率
140106a
 (注) 1候補者が1集団以上を代表し,比率合計が100%以上となる場合がある。
 *1 「後進地域」:アチャム,カリコット,ジャジャルコット,ジュムラ,ドルパ,バジャング,バジュラ,フムラの各郡。
 *2 「カス・アーリヤ,その他」:ブラーマン,チェットリ,タクリ,ダスナミ・サンヤシ,および本表記載以外の諸集団。

 別表-2(第7条(3)関係)  ・・・・党 拘束式候補者名簿
140106b
  政党印  責任者署名:      氏名:       政党名:    年月日:
 (注) 1候補者が1集団以上を代表してもよい。例:女性,マデシ,ダリットを代表する候補者。「カス・アーリヤ,その他」は上記別表1と同じ。

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2014/02/06 @ 17:53

カテゴリー: 選挙, 民主主義

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