ネパール評論

ネパール研究会

ガディマイ祭:動物供犠と人間の業(8)

5.ガディマイ祭批判の皮相性
ガディマイ祭は非人道的だという批判は,祭の近現代的部分,つまり興行化・商業化した部分については妥当するが,祭の本質たる伝統的宗教的供犠部分については的外れである。神々への敬虔な動物供犠は,非人道的であるどころか,むしろそれこそが信仰をもつ人々にとっては動物の生命の尊厳を真に尊重する最も誠実な生き方である。

(1)人間の「手段」としての動物
そもそも西洋では,古代ギリシャにおいてもキリスト教においても,さらには近代西洋哲学においても,人間と動物は明確に区別されていた。アリストテレスによれば,動物は,その自然において,すなわち生まれながらにして本質的に(by nature),人間とは別のものであり,理性的な人間のためにつくられた非理性的存在であるにすぎない。

キリスト教では,神が万物を創造し,「神の似姿」たる人間に,地上の他の生物すべてを支配する権限を与えた(「創世記」,トマス・アクィナスなど)。

近代になっても,動物は,デカルトにとっては「複雑な機械」にすぎなかったし,カントにとっては人間のための単なる「手段」に他ならなかった。

このように,西洋では動物は人間とは全く別のカテゴリーのものであり,魂や自意識などあるはずもなく,人間によって自由に支配され利用されてよいものであったのである。

(2)動物愛護運動の拡大
ところが,18世紀末から19世紀にかけて,欧米で快苦を動物一般に共通のものと見なし善悪の判断基準とする功利主義が勃興し,新興ブルジョア階級に支持を広め始めると,ブルジョア社会において動物愛護が唱えられるようになった。ちなみに貴族のたしなみは狩猟,労働者階級の娯楽は「クマいじめ」,「牛いじめ」など。

そして,この動物愛護に,資本主義による自然破壊が拡大するとエコロジーの観点からの動物保護の訴えも加わり,動物愛護運動はさらに勢いを強め,欧米から世界へと広がり,いまや動物保護がドイツなどで国家の憲法にまで書き込まれるようになった。この動物愛護運動の発展の概要は以下の通り。

1822(英):「家畜虐待禁止法(マーチン法)」。動物福祉のための世界初の議会制定法。違反は罰金または3か月以下の拘禁刑。
1824(英):「動物虐待防止協会(SPCA)」設立。のちにビクトリア女王援助の「王立動物虐待防止協会(RSPCA)」に発展。
1871(独):刑法で動物虐待禁止。
1911(英):「動物保護法」制定。動物に「不必要な苦痛」を与えると,罰金または6か月以下の拘禁刑。
1925(英):「動物使用規制法」制定。以後,英国で「愛玩動物法」(1951)など関係法令多数制定。
1933(独):ナチスの動物保護政策。「温血動物屠殺法」=屠殺前の麻酔の義務づけ(ユダヤ教の麻酔なしコーシャ屠殺の禁止が目的とされる)。「動物保護法」=広範かつ詳細な動物保護法で,違反は罰金または2年以下の拘禁刑。
1972(独):「改正動物保護法」(改正1972,1982,1986.1998)。以後,多数の動物保護法令制定。
1979(欧):「屠殺動物保護協定」
1979(欧):「アムステルダム協定」で動物を「意識をもつ存在(sentient beings)」と規定。これを「リスボン条約」(2009)で条文化。
2002(独):基本法(憲法)改正。「第20a条(自然的生活基盤の保護義務)国は,・・・・自然的生存基盤および動物を保護する。」
2012(EU):「動物福祉計画(Animal Welfare Strategy)2012-2015」制定。
現 在:「世界動物保護協会(WSPA)」などが,上記「動物福祉計画」のような広範な動物保護を,国連において「動物福祉宣言(Universal Declaration on Animal Welfare=UDAW)」として採択し世界に動物福祉を拡大するよう,国連や世界社会に強力に働きかけている。「宣言」の要旨は以下の通り。
 ・動物は「意識をもつ(sentient)」生物。
 ・動物の人道的(humane)取り扱い。
 ・動物への5つの自由の保障:飢餓からの自由,恐怖からの自由,不快からの自由,苦痛・疾病からの自由,自然な生存の自由。
 ・人間と動物の共生。
 ・すべての国の「宣言」遵守義務。

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 ■クマいじめ(Public Garden & Grounds)/奴隷船内(New Heaven Colony Historical Society)

(3)動物愛護運動の皮相性
西洋の動物愛護運動は,この略史を見ても分かるように,自然と人間を対置し,自然を単なる手段として利用しようとしてきた人間中心主義の皮相な裏返しにすぎない。

[1]西洋の人間中心主義
西洋の人間中心主義は,人間以外の動物を単なる手段と見るにとどまらなかった。外見は人間であっても理性なき者は動物と同等(有声の道具)とみなすという古代ギリシャ以来の人間観を根拠に,西洋は人間をすらもおおっぴらに狩り立て,貨物船に詰め込み,満足に食事すらさせず「新大陸」に運び,競売にかけ,奴隷として酷使・虐待した。黒人差別が制度的に廃止されたのは,ほんの数十年前のこと。あるいはまた,非文明的・非理性的を理由として,非西洋世界を植民地化し,「未開原住民」を酷使・虐待した。植民地がほぼ解放されたのも,つい数十年前のことにすぎない。

[2]動物愛護運動による動物虐待
このような誤った理性中心主義や自然の過度の搾取は,改められるべきだが,だからといって動物愛護運動のような動物愛護の仕方は皮相かつ行き過ぎであり,より冷酷な別の形の動物虐待を際限なく拡大する恐れがある。

ペット動物は,愛玩すればするほど動物の本性=自然を奪うことになり,語の正確な意味において,動物虐待である。

また肉食については,菜食主義者が肉食を断つのは自由だが,だからといって肉や魚を食べる人々を「非人道的」といって非難するのは,行き過ぎである。人間が動物の肉や魚を食べるのは,ごく自然なことであり,倫理的に非難されるべきことではない。

屠畜についても,苦痛なき運搬や屠殺は,現実にはもっぱら経済効率の観点から推進されているにすぎない。動物でも魚でも,健康なものを苦痛なく手早く処理しなければ,経費がかかる上に,食品としての商品価値も下がるからだ。

誤解を恐れずあえていうならば,人間は自分の食べる動物や魚が殺され苦しむ姿を出来るだけ直視すべきだ。

近代的・衛生的工場での流れ作業による効率的な苦痛なき屠殺と食肉処理――これは,動物自身ではなく,経済効率を最優先させ,死の苦痛を見たくも見せたくもないエゴイスティックな人間のための工夫だ。

動物や魚にとって,殺され苦しむ姿をブラックボックス内に隠され,美しい「パック肉」や「パック切身」となった姿だけを見られ,”おいしそう!” といって買われ食われるのは,本望ではあるまい。いやそれどころか,それは人間エゴによる最悪の動物虐待とさえいわざるをえないだろう。

[3]人間の業の直視
人間が生きる上で不可避の業については,多くの人々が語っているが,ここでは二つだけ紹介しておこう。

●血への渇望 Himal Southasian, Dec.2009
動物の権利擁護運動家が直視しようとしない問題が,一つある。ガディマイ信者は,少なくとも正直に,包み隠すことなく,自分たちの動物供犠を行ってきた。では,処理場の壁の内側で日々何百万もの動物が殺されていることは,どうなのか? 屠殺の衛生化が,世界中の非ベジタリアンたちに,人道主義者の仮面を付けさせてきたのではないか? アメリカの感謝祭で4千万羽もの七面鳥が殺されることは,どうなのか? ガディマイ信者は,その動物供犠の公開性のゆえに処罰されなければならないのか?

●大 漁 金子みすず
 朝焼小焼だ
 大漁だ
 大羽鰮[おおばいわし]の
 大漁だ。

 浜は祭りの
 ようだけれど
 海のなかでは
 何万の
 鰮のとむらい
 するだろう。

[参照資料]
 * “Animal Welfare.” http://www.politics.co.uk/reference/animal-welfare
 * Ben Isacat,”How to Do Animal Rights,”Aug.2013. http://www.animalethics.org.uk/about.html
 * 中川亜紀子「ドイツにおける動物保護の変遷と現状」四天王寺大学紀要54(2012)
 * 藤井康博「動物保護の憲法改正(基本法20a条)前後の裁判例」早稲田法学会雑誌60-1(2009)
 * 内澤旬子『世界屠畜紀行』2007
   141124c

[参照](2015-05-25追加)
ドイツ動物保護法(翻訳:浦川道太郎)
2001年4月12日の危険な犬を撲滅するための法律(連邦官報第1部530頁)第2条により変更された1998年5月25日公示の正文における(連邦官報第1部1105頁、1818頁)
第1条〔法律の目的〕
 この法律は、同じ被造物としての動物に対する人の責任に基づいて、動物の生命及び健在を保護することを目的とする。何人も、合理的な理由なしに、動物に対して痛み、苦痛又は傷害を与えてはならない。
第4a条〔温血動物の屠殺〕
 (1)温血動物は、血抜きを始める前に気絶させる場合にのみ、屠殺することができる。
 (2)前項の規定にかかわらず、次の場合には、気絶させることなく屠殺することができる。
 1 緊急屠殺する際、所与の状況下で気絶させることが不可能なとき。
 2 主務官庁が、気絶させずにおこなう屠殺(典礼に従う蓄殺[Schachten])のための例外的認可を与えるとき。この場合、この法律の施行区域内において、強制力ある教令により典令に従う蓄殺を定め、又は典礼に従って蓄殺されていない動物の肉の食用を禁止している特定の宗教団体の所属員の要求に応じる必要性があるときに限り、主務官庁は例外的認可を与えることができる。
 3 第4b条第3号に従い法規命令により例外として気絶させずにおこなう殺害が定められているとき。

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2014/11/24 @ 15:14