ネパール評論

ネパール研究会

ゴビンダ医師のハンスト闘争(19)

6.第15回ハンスト
 (1)なぜジュムラでハンストか?
 (2)決死のハンスト(i) (前出)

(2)決死のハンスト(ii)
しかし,もし仮に政府が要求を呑んでいなかったとしたら,ゴビンダ医師はどうしたであろうか? あるいは,どうされていたであろうか? これは生死と自己選択(自己決定)にかかわるギリギリの難しい問いである。

①ハンストと延命治療
一つは,本人の意思にかかわりなく実施されるであろう救命・延命治療の問題。医学の「進歩」がハンスト死の成就を困難にしている。

ゴビンダ医師の場合,彼自身は,「決死のハンスト」を宣言しており,死は覚悟していたであろうが,危険な状態になれば,最初に収容されたジュムラの病院であっても,彼の「決死」の意思にかかわりなく,病院側はおそらく最大限可能な救命治療をしていたであろう。

また,そのような状況が予想される場合,政府の積極的な介入も十分考えられる。そもそも,政府がハンスト中のゴビンダ医師をジュムラからカトマンズに移そうと何度も試み,結局は事実上強制的にヘリ輸送してしまったのも(詳細後述),彼の「ハンスト死」ないし「殉死」の成就を恐れたからに違いない。カトマンズに移し設備の整った病院に入れてしまえば,医師らに圧力をかけ,ゴビンダ医師自身の意思にかかわりなく,あるいは彼が意識を失ってしまっても,生かし続け「ハンスト死」させないための延命治療を最大限続けさせることが出来るからである。

善悪はとりあえず置くとして,たとえ「決死のハンスト」であっても,現代では実際には本人の意思通りの衝撃的,劇的な「ハンスト死」は,事実上,困難な状況となってしまっているのである。(ハンストに起因する疾病で後日,治療中に命を落とすことはあろうが,これは多かれ少なかれ「病死」の意味合いを帯びざるを得ない。)

なお,本人の意思(自己決定)に基づく延命治療の中止は,欧米だけでなく,日本でも認められつつある。すでに日本学術会議「死と医療特別委員会」も,「尊厳死について」(1994年)において,「患者の自己決定ないし治療拒否の意思を尊重して延命医療の中止,すなわち尊厳死を容認した」(『終末期医療のあり方について』2008 年)と宣言している。

しかしながら,これはあくまでも医学的に尊厳ある生の維持が不可能な場合の延命治療の中止であって,ここではハンストは,当然ながら全く考慮されていない。ハンストは延命治療中止の正当理由とはならない,ハンスト者には最大限可能な延命治療がなされる,とみるべきであろう。

PIRAのハンスト死
アイルランド共和国軍暫定派(PIRA)のボビー・サンズら10人が1981年,獄中ハンストで餓死した。首相であった「鉄の女」サッチャーは,彼らを見殺しにしたとして激しく非難攻撃された。「決死のハンスト」放置は,為政者にとって,リスクの大きな選択である。
■Bobby Sands Trust HPより

谷川昌幸(C)