ネパール評論

ネパール研究会

入管ハンスト死から1年:強制治療に向かうのか? (6)

7.入管庁と「リスボン宣言」・「マルタ宣言」
日本政府は,入管施設に多数の無資格入国者を収容しており,ハンスト(拒食)も少なくなかったことから,世界医師会の「患者の権利に関するリスボン宣言」(1981/2015 *18)や「ハンガーストライキ実行者に関するマルタ宣言」(1991/2007 *19)については,当然ながら,熟知していた。大村センターのハンスト死に関する「調査報告書」でも,第三者専門医からの聴取としてであるが,両宣言につきこのように言及されている。

リスボン宣言:強制的治療が許されないという考え方は,このこの「宣言」などに示され,国際的に幅広く支持されてコンセンサスがある。この「宣言」は,精神的に判断能力のある成人患者の自己決定の権利などを述べたもの(p6-7)。
マルタ宣言:「リスボン宣言」に準じたもの。医者は個人の自己決定を尊重すべきである。ハンガーストライキを行うものに対して,同意なき強制的治療や強制栄養は行うべきではないなどとしている(p7)。

このように「調査報告書」は,第三者専門医の所見としてではあるが,強制治療や強制栄養の否認には国際的コンセンサスがあると明記している。

しかしながら,ここで注意すべきは,「調査報告書」が他方では,強制治療や強制栄養が許される場合もあることを,幾度も念押し確認している点である。本筋は,むしろこちらの方にある。

「調査報告書」第三者専門医所見によれば,精神保健福祉法,感染症関係法など法が規定する場合には,強制治療は認められる。また,意識喪失の場合は,それ自体は同意と同じではないが,自殺阻止と同様,救命優先の観点から強制治療は認められる。さらに治療拒否や自殺願望は精神疾患に起因する場合が多いので,そうした場合には強制治療は許されるという意見もある。

「拒食について,その原因が,うつ病や統合失調症,ストレス反応などの精神疾患と診断されるのであれば,入院治療を実施することとなる。病院に連れてくれば治療拒否をしなくなる人もいる。本件のような拒食者については,精神疾患を見落とすことがないよう,精神科を受診させた方がよい。」(p7)。

以上のように見てくると,「調査報告書」が,同意なき強制治療・強制栄養の否認を国際的コンセンサスとしつつも,意識喪失を待って,または精神疾患の診断を得て,それらを実施すべきだという立場をとっていると判断して,まず間違いないであろう。

■グアンタナモ基地での強制摂食(Graphic News, 2013/05/01)

*18 「患者の権利に関するWMAリスボン宣言
*19 WMA Declaration of Malta on Hunger Strikers, Medical Assembly, 2017

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2020/05/31 @ 10:55

カテゴリー: 社会, 外交, 人権

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