ネパール評論

ネパール研究会

「第三の性」パスポート,最高裁作成命令

ネパール最高裁は6月11日,DK. Buduja氏の訴えを認め,「第三の性」パスポートの作成を政府に命令した(ekantipur, Jan11)。市民証はすでに「第三の性」用が発行されている。

パスポートへの男女以外の性の記載を認めている国は,ネパール以外にもいくつかある。たとえば,インドは「M,F,E」であった。「E」は”Eunuch”。意味は調べていただきたい(*)。これに比べて,ネパールははるかに先進的であり,「M,F,X」としているオーストラリアやニュージーランドなどと並び,世界最先端を行くといってもよい(**)。
  * 最近,「M,F,Others」に変更されたようだ。
 ** Bochenek, M. & K. Knight, Establishing a Third Gender Category in Nepal, Emory International Law Review, Vol.26, 2012.

いまではネパールは,法制度や政治制度のいくつかの点で,日本のはるか先を行っている。最新制度を学ぶためネパール留学が必要になり始めた。古色蒼然たる「美しい国」日本,安倍「復古調」日本は,「第三の性」パスポート所持のネパール人を,どう扱うのだろうか?

130613c ■日本旅券発給申請書(部分)

ネパールでは,2007年12月27日,「ブルーダイヤモンド・ソサエティ(BDS)」SB.パント会長が,性的少数派の権利保障を求め訴えた裁判の最高裁判決において,「第三の性」の権利が認められた。「第三の性」とは,LGBTI,つまりレスビアン,ゲイ,バイセクシャル,トランスジェンダー,インターセックスなどの総称である。

この最高裁判決により,2008年11月以降,「第三の性」市民証が発行されはじめ,2010年からは「第三の性」での有権者登録も始まった。また,2011年の中央統計局(CBS)全国人口調査では,初めて「第三の性」カテゴリーが追加された。そして,今回,最高裁はパスポートにも「第三の性」を記入できるようにせよ,と政府に命令した。ネパールは,「ジョグジャカルタ原則」(2006/2007)制度化の優等生と言ってもよいだろう。

しかも,ネパールの「第三の性」は,本人の申請による。本人が,自分がそうだと思う性アイデンティティを申告する。これは,人権理念に忠実なラディカルな考え方である。

人権は,人は人として尊重されるべきだという理念。しかし,裸のヒトとして尊重されるだけでは,日常生活においては実際にはあまり意味はない。人を人として尊重するとは,人をその人の人格において,つまりその人固有のアイデンティティにおいて,尊重するということだ。もしこれが人権本来の理念だとすると,ネパールの「第三の性」の権利尊重は,その人権理念のストレートな制度化といってもよい。

「ネパールの性的少数派権利要求運動――特に2007年最高裁判決の獲得――は,世界中で,効果的な草の根人権運動の一つの範例と見られている。」(Sharma, Preeti, Historical Background and Legal Status of Third Gender in Indian Society, International journal of Research in Economics & Social Sciences, Vol.2,Issue 12, 2012, p.68 )

130613 ■BDSフェイスブック

このように,ネパールの「第三の性」権利要求運動の評価は高い。しかしながら,これがいわゆる「アイデンティティ政治」の一種であり,それ特有の難しさを免れえないのもまた事実だ。アイデンティティは,本質的に主観的なものであり,覚醒を訴えれば訴えるほど他との違いが際立ち,多様化し,共通利害を見いだしにくくなる。そして,多様化し個々の権利要求が高まれば高まるほど,それに対応すべき制度が複雑化し,運用が難しくなり,経費もかさむ。崇高な理念に水をかけるような興ざめな話だが,この現実を見ようとしないアイデンティティ政治は,必ず行き詰まる。

個人がその固有のアイデンティティにおいて,そしてマイノリティがその集団固有のアイデンティティにおいて,尊重されるべきことは言うまでもない。それを当然の前提とした上で,諸個人間,諸集団間の利害対立をどう調整していくか? これは難しい課題だ。ネパールが,この難問にどう取り組んでいくか,見守っていたい。

なお,蛇足ながら,性的少数派の権利要求運動も,西洋NGOや国連機関(UNDPなど)が,物心両面で,強力に支援していることはいうまでもない。

谷川昌幸(C)