ネパール評論

ネパール研究会

新憲法起草の争点:財産権

新憲法で財産権をどう規定するかをめぐって,諸政党が対立している。一つは,私有財産に上限を設定するか否か。もう一つは,土地収用を補償なしとするか否か。

1.財産権の規定例
財産権については,当然ながら,資本主義憲法と社会主義憲法とでは,大きく異なる。

日本国憲法第29条:「財産権は,これを侵してはならない。」「私有財産は,正当な補償の下に,公共のために用いることができる。」
米国憲法修正第5条:「正当な補償なく,私有する財産を公共の用のために徴収されない。」
独基本法第14条:「所有権及び相続権は,これを保障する。」「公用収用は,・・・・補償の方法及び程度を規定する法律の根拠に基づいてのみ,これを行うことが許される。」
仏人権宣言第17条:「所有権は不可侵かつ神聖な権利であり,・・・・事前の正当な保障の条件の下でなければ,その権利を奪われてはならない。」
中国憲法第6条:「生産手段の社会主義公有制」/第9条:「自然資源は,すべて国家所有」/第10条:「都市の土地は国家所有に属する。」それ以外の「土地は,集団所有に属する。」/第11条:「法が定める範囲内の個人経済,私的経済等の非公有制経済は,社会主義市場経済の重要な組成部分である。」/第13条:「市民の合法的私有財産は,侵すことはできない。」私有財産の収用または徴用には「補償を与えることができる。」(『世界憲法集』岩波文庫)

2.マオイスト:上限超過土地の無償収用
マオイスト(UCPN-M)は,私有財産,とくに土地所有の上限規制を要求し,上限超過土地は補償なしで没収することを強硬に主張している。また,労農党(NWPP)も「土地を耕作者に」をスローガンに,土地所有の上限規制を要求している。

Agni Sapkota:「土地は自然資源であり,誰にも土地は創り出せないから,土地は国家のものとすべきだ。」(Himalayan, 12 Jun)
Haribol Gajurel:「上限以上の所有土地の没収には,補償は不要だ。」(Ekantipur, 11 Jun) 「土地は自然のものであり,国家のものでも個人のものでもない。土地没収で本来なら誰にも損害は出ないはずだ。なぜ補償が必要なのか。」(Republica, 15 Jun)

マオイストの議論の核心は,土地所有の上限を定め,上限超過土地は無償で収用,つまり没収すべきだという主張にある。これは,結党以来,マオイストの最重要政策であり,人民戦争のスローガンでもあった。

3.NC,UML,RPP:財産権保障と収用補償
コングレス党(NC),統一共産党(UML),国民民主党(RPP-N)は,私有財産保障の程度については意見が分かれているが,少なくともマオイストの上限超過土地の無償収用には絶対反対である。

コングレス
Gopal Man Shrestha:財産所有権は基本権の一つだ。正当に取得された財産に所有上限を設けるべきではない(Ekantipur, 11 Jun)。
Ramesh Lekhak:財産上限規制は,基本的人権の原理に反する。土地収用には補償をすべきだ(Himalayan, 10 Jun)。
Dhanraj Gurung:「財産取得は自由であり奨励されるべきだ。その上で,累進課税を採用し効果的に適用すればよい。」(Republica, 15 Jun)

UML
Bharat Mohan Adhikari:財産取得に上限を設けるべきではない。効果的に課税をすればよい。(Himalayan, 10 Jun)
Kasi Nath Adhikari:土地所有に上限を設け,上限超過土地には加算課税をすればよい(Ekantipur, 12 Jun)。

RPP-N
Kamal Thapa:「新憲法は,財産所有権を国民に保障すべきだ。政府は土地収用には補償をすべきだ。」(Ekantipur, 10 Jun)

140624 ■科学的土地改革高等委員会報告書

4.累進課税と公平な徴税
制憲議会選挙では,NC,UML, RPP-Nが大勝し,マオイストは惨敗したので,上限超過土地の無償収用ないし没収を新憲法に規定することは,困難であろう。

しかし,大土地農地所有と土地なし農民の問題の解決は避けては通れないし,また近年の経済発展による農地以外の財産格差も限度を超えている。

この問題について,マオイストのように,財産所有に上限を定め,超過分は無償没収とするのは,あまりにも強権的であり,実行困難であろう。現実的なのは,やはり保有財産や相続財産に累進課税をかけ,ある程度時間をかけ財産格差を縮小していく方法であろう。

といっても,累進課税による格差縮小も,グローバル新自由主義体制の中に組み込まれてしまった今のネパールには,実際には容易なことではないかもしれない。また,そもそも財産や所得がどこまで正確に把握され,課税徴収されているかも,はなはだ疑問である。前途多難といわざるをえない。

▼富裕国ほど低い法人税(IMFツイッターより)
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谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2014/06/24 @ 15:42