ネパール評論

ネパール研究会

マオイストの憲法案(33)

第7編 立法

第112条 立法部の構成
(1)連邦人民代表議会を設置する。一院制立法機関であり,連邦人民共和国の最高機関。
(2)人民代表議会は3階層。連邦人民代表議会(中央)-州人民代表議会(州)-市・村人民評議会(地域)。

第113条 連邦人民代表議会
(1)人民の主権は,人民自身により,または選出された代表を通して行使。
(2)連邦人民代表議会は,国家の最高立法機関。
(3)連邦人民代表議会は,自ら,または議会設置の機関を通して,国家のすべての機関を設置し,指揮監督する。
(4)連邦人民代表議会は,直接選挙により構成される。選挙は,大選挙区の全包摂的完全比例代表制。選挙区と代表に関する手続きは法律で定める。
(5)散在するが人口の多い貧困農民,ダリット,ムスリム等の被抑圧者社会諸集団は,連邦人民代表議会において適正に代表されなければならない。
(6)連邦人民代表議会の代表枠に必要な最低限度の人口以下のカースト/民族および社会集団の場合,あるいは特殊技能者集団および専門職集団の場合は,補則により議員数を定め指名する。
(7)連邦人民代表議会の議員定数は,245人。
(8)連邦人民代表議会は,年2回開会。大統領が招集。新会計年度開始時の議会を予算議会,その後の議会を立法議会と呼ぶ。会期の間隔は,6ヶ月未満。
(9)4分の1以上の議員の要求により,10日以内に特別議会が招集される。
(10)議会の招集と閉会は,国家元首が行う。通知は連邦人民代表議会の議長。
(12)議会運営手続き(略)
(13)閉会中の立法関連業務は,常任委員会が担当。常任委員会は,各州1人以上の比例代表により選出される15人以内の委員をもって構成。委員長と副委員長は職権上の職。
(14)常任委員会に関することは,人民代表議会が決定。
(15)人民代表議会議員の被選挙権は25歳以上。
(16)人民代表議会の任期は5年。
(17)連邦人民代表議会は,国家の最高機関。重要な権限は,国家の法律制定,大臣会議(内閣)の組織,憲法設置諸機関の長と委員の指名,弾劾動議および不信任動議の可決,国家諸機関の統制・監視・指揮,税・債務・保証の承認,条約および協定の批准など。
(18)連邦助言者評議会の設置。大統領を議長とし,各州知事をもって構成。連邦と州の間,および州間の調整を行い,必要な助言をする。
(19)連邦立法部に必要な専門委員会を設置。

第114条 州人民代表議会
(1)州人民代表議会の設置。議員定数は15~45人。カースト,言語,自然資源,地理および人口密度を考慮し,構成。
(2)州人民代表議会の構成は,完全比例制の大選挙区制による。
(3)労働者,貧困農民,ダリットは,州人民代表議会において代表されなければならない。
(4)州人民代表議会議員の被選挙権は23歳。任期は4年。
(5)州人民代表議会は,憲法と法律に則り,外交などの連邦管轄事項以外のことについて,自治権を有する。法制定,政策決定,規制など。
(6)大統領は,連邦人民代表議会の適正な助言に基づき,州人民代表議会を解散する。
(7)州人民代表議会は,議員の中から首相を選出し,州政府元首とする。被抑圧民族を基礎として画定される各州の首相は,先住民族の多数を基礎として選出され,任期は連続2期まで。首相は,州人民代表議会と連邦政府に対し責任を持つ。
(8)州議会は,議員の中から議長と副議長を選出。
(9)連邦政府は,州政府と連邦政府の間の調整をするため,州代表を指名する。その指名は州政府の同意に基づく。

第115条 市と村の人民代表評議会
(1)地域自治体として,市人民代表評議会と村人民代表評議会を設置。
(2)地域人民代表評議会議員は,比例大選挙区制の直接選挙により選出される。
(3)議員の10%以内は,周縁的な階級・集団・特殊技能者からの指名とする。
(4)地域人民代表評議会の任期は4年。

第116条 認証と政令
(1)大統領は,連邦人民代表議会の可決した法案を認証する。州知事は,州人民代表議会が可決した法案を認証する。
(2)連邦人民代表議会開会中を除き,政府はいつでも,法律の規定外の事項に関する政令を制定施行できる。政令は,議会制定法と同等の効力を持つ。
(3)政令は,開発・建設,特権,安全保障および社会集団間の調和のため以外には制定されない。
(4)政令は,連邦人民代表議会の常任委員会に提出される。政令は,常任委員会による期間を定めた施行承認によって有効となる。
(5)政令は,開会後,議会が可決しない場合,失効する。

第118条 特権
(1)人民代表議会議員は,議会内での発言や投票について,いかなる法的責任も問われない。
(2)議会議員は,刑法犯罪を除き,会期中は逮捕されない。

第119条 リコール
(1)人民代表議員が職責を果たさず,あるいは明白な憲法違反を行い,有権者の多数が当該議員のリコールを申し立てる場合,リコール提案を選挙管理委員会に提出できる。
(2)選挙管理委員会は,2ヶ月以内に調査し,リコールが妥当と判断するなら,7日以内に決定を宣言し,必要な場合は,再選挙日を定める。

■コメント
立法部は,一院制で,中央-州-市村の三層構造。

最大の特徴は,何といっても,代表(議員)選出方法。比例包摂参加原理を徹底し,ありとあらゆる社会集団ごとの比例参加を最大限制度化している。

繰り返しになるが,この包摂参加はあまりにも複雑で,およそ実行可能とは思われない。もしこれを強行すれば,いたるところで複雑な交渉が必要となり,コネ・エゴ・脅しが今以上に蔓延し,ネパール政治は最低限のアカウンタビリティさえもうしない,制御不能の伏魔殿となってしまうであろう。

伝統的な多文化・多民族に加え,新しい生活様式や職業の多様化,階級格差の拡大も進行しており,インド同様,社会諸集団の包摂参加は不可欠とはいえ,支持を得るため諸政党が競ってそうした社会諸集団のアイデンティティに訴えかけることは,あまりにも近視眼的,安易であり,国家統治にとっては,きわめて危険だといわざるをえない。

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2011/10/07 @ 09:43