Archive for 6月 2016
京都の米軍基地(96):高速道ほぼ完成
経ケ岬米軍基地への高速出入口となる鳥取豊岡宮津自動車道「森本インター」の本体部分が,ほぼ完成している。丹後でも奥の奥だったこの付近が,激変することはまず間違いないであろう。(6月26日撮影)
[参照]
京都の米軍基地(47):関連事業・交付金の抗いがたい魅力
京都の米軍基地(24):米軍特需
京都の米軍基地(6):廃校と高速道路と基地
谷川昌幸(C)
真実和解委員会の構成と機能(4)
4.正義か平和か
「真実和解(Truth and Reconciliation)」は,もともと法的正義(法による裁き)の貫徹を断念し,和解による平和回復を求めるものである。和解には真相(真実)の解明と受け容れが前提とされているが,それは建前,現実には,真実は一つではなく,和解による平和は妥協による平和とならざるをえない。
ネパールでも,人民戦争は,国王政府かマオイストのいずれかが完勝すれば,勝者の裁判により妥協なき法的正義が実現されていたはずである。しかしながら,現実には,人民戦争は泥沼化し,いずれかの完勝は見込めなくなり,終戦には,法的正義をあきらめ,妥協による「平和」を選択せざるをえなくなった。かくして,「真実和解」が戦後処理の基本方針となったのである。
この「真実和解」は,妥協であり「正義」ではないから,人民戦争被害者にとっては,おいそれと受け入れられるものではない。生命,身体,精神そして財産への加害行為の責任を断固追及し,加害者を処罰せよ,という要求が出るのは当然だ。
ネパールの「真実和解委員会(TRC)」が直面しているのは,まさにこの被害者の「法的正義」実現への要求だ。国際社会や平和諸団体も,戦時中は“とにかく停戦,そして平和を!”と大合唱していたのに,いまでは宗旨替えし,“平和より正義だ”と叫び,TRCを,罪赦免の要件をあいまいにし法的正義をないがしろにしているとして激しく非難している。
これを受け,ネパール最高裁も,2014年5月4日判決において,旧TRC法(2012年)の罪赦免規定を違憲とし,その厳格化を命令した。さらに,改正TRC法(2014年5月11日)についても,最高裁は2015年1月26日,TRCに罪赦免の裁量権を認める規定や起訴済みの事件のTRCへの移送を違憲とする判決を下した。
最高裁とTRCのこの対立は,結局は,「正義」と「平和」の対立だ。これら二つの理念を,有力者から庶民まで様々な多くの利害関係者がいる現実政治の場で,どのように折り合いをつけるか? 難しいが,避けては通れない重い課題である。
[参照]
*1 “Nepal: Government must implement landmark Supreme Court decision against impunity,” International Commission of Jurists, February 27, 2015
*2 “OHCHR hails SC verdict on TRC amnesty provision,” Kathmandu Post, Mar 6, 2015
*3 Om Astha Rai, “Who doesn’t want a TRC? Conflict victims fear the TRC serves only the interests of a state made up of former enemies,” Nepali Times, 20-26 February 2015
*4 David Seddon, “TRC and Col Lama: Truth and reconciliation, but not without justice,” Nepali Times, 20-26 February 2015.
*5 KUNDA DIXIT, “Irreconcilable truths,” Nepali Times, 11-17 April 2014
*6 “Nepal: Supreme Court Strikes Down Amnesty Provision in Truth and Reconciliation Law,” The Library of Congress(USA), Mar. 17, 2015
*7 “Nepal: Reject Draft Truth and Reconciliation Bill, Proposed Measure Contravenes International Law,” Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS), APRIL 17, 2014
*8 GOPAL SHARMA, “U.N. warns Nepal against amnesty for civil war crimes,” Reuters, Apr 15, 2014
*9 Kamal Dev Bhattarai, “Justice for Nepal’s War-Era Victims? Nepal struggles to form a mechanism that would deal with cases of wartime human rights violations,” The Diplomat, April 15, 2014
*10 Alison Bisset, “ TRANSITIONAL JUSTICE IN NEPAL, The Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Act 2014,” Bingham Centre for the Rule of Law, London, September 2014.
*11 “OHCHR Technical Note: The Nepal Act on the Commission on Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation, 2071 (2014) – as Gazetted 21 May 2014,” OHCHR
谷川昌幸(C)
真実和解委員会の構成と機能(3)
3.真実和解委員会の職務
真実和解委員会(TRC)の具体的な職務については,上述の「合意」や法令に細々と詳細に規定されている。記述が錯綜し,わかりにくいところもあるが,要点をまとめると以下の通り。
(1)重大な人権侵害の調査と結果報告
重大な人権侵害事件を調査し,加害者と犠牲者を特定。犠牲者には調査結果を通知し,「犠牲者証明書」を発行する。調査結果報告書は公表する。
(2)損害賠償および被害救済の勧告
委員会は,加害者に対し妥当な損害賠償を勧告する。財産被害については,当該財産の返却または損害相当額の賠償の勧告。
また,政府に対しては,必要な被害者救済の実施を勧告する。
・犠牲者への損害賠償。上限30万ルピー。
・無償教育。大学まで。
・医療支援。上限10万ルピー。
・リハビリ支援。
・雇用保障,職業訓練。
・失業者への無利子貸与金。上限50万ルピー。
・無利子事業資金貸与
・住居支援。上限50万ルピー。
・その他,必要な措置
(3)和解の勧告
委員会は,被害者または加害者が和解を申し出,和解が合法である場合は,和解を勧告する。
・加害者は,人権侵害を反省し,損害を賠償し,謝罪をする。
(4)罪の赦し(アムネスティ)
委員会は,加害者の申し出と被害者の同意がある場合,調査のうえ,罪の赦免(アムネスティ)を勧告する。罪の赦免には,次のことが必要:
・加害者が,重大な人権侵害を犯した事実を認めること,
・加害者が,加害行為に関する事実をすべて委員会に申し出ること,
・加害者が,加害行為を反省し,犠牲者に謝罪し,それを犠牲者に受け入れられていること,
・委員会は,被害者への妥当な損害賠償を勧告すること。
(5)訴追の勧告
加害者に対し罪の赦免(アムネスティ)が認められない事件の場合,または被害者との和解が不可能な場合は,委員会は,加害者の訴追を勧告する。
「重大な人権侵害」の場合,和解手続きに入っている者,および罪の赦免の勧告を受けた者を除き,委員会は,政府(法務長官)に対し,加害者の訴追を勧告する。
谷川昌幸(C)
真実和解委員会の構成と機能(2)
2.真実和解委員会の設置目的
真実和解委員会(TRC)は,同委員会HPによれば,次のことを目的としている。
(1)「2007年暫定憲法」と「包括和平合意」の精神に則り,国家政府とマオイストとの間の武力紛争(1996年2月13日~2006年11月21日)の期間における「重大な人権侵害」(下注参照)を調査し,結果を報告すること。
(2)関係者相互の信頼と寛容の精神をはぐくみ,和解・平和のための環境を整えること。
(3)犠牲者への損害賠償の勧告。
(4)重大な人権侵害に関与した人々に対する法的措置の勧告。
(注)重大な人権侵害(gross violation of human rights)
非武装の人や民間人に対する次のような行為:
・虐殺
・拉致,人質として拘束
・強制失踪
・手足切断,身体障害を結果する加害行為
・身体的・精神的拷問
・私有財産または公有財産の略奪,不法占有,損壊,放火
・家屋または土地からの強制的追い出し
・国際人権や国際人道法に反する行為,あるいは他の人間性に反する犯罪
[参照]
What amounts to ‘a serious violation of international human rights law’?, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, August 2014
谷川昌幸(C)
真実和解委員会の構成と機能(1)
ネパールの「真実和解委員会(सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, Truth and Reconciliation Commission)」は,人民戦争期における重大な人的・物的被害の「真実(真相)」を解明したうえで,「謝罪」と「罪の赦し(免罪)」,あるいは必要な場合には「提訴(裁判)」や「損害賠償」を勧告し,これらをもって加害者と被害者の「和解」を図ることを目的としている。
1.真実和解委員会の設置
真実和解委員会は,内閣により2015年2月10日設置された。
委員長: Surya Kiran Gurung
委 員: Lila Udasi Khanal, Shree Krishna Subedi, Madhabi Bhatta, Manchala Kumari Jha
事務局長: Narendra Man Shrestha
委員会設置・運用の根拠法:
・「包括和平合意」2006年11月21日
・「暫定憲法」2007年1月15日
・「ネパール共和国憲法」2015年9月20日[暫定憲法の関連規定継承]
・「強制失踪調査・真実和解委員会法」2014年5月21日
・「真実和解委員会行動規範」2015年7月25日
・「真実和解委員会規則」2016年4月17日
また,「強制失踪」調査のためには,別に「強制失踪調査委員会(बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, Commission of Investigation on Enforced Disappeared Persons)」が設置されている。
・「強制失踪調査委員会規則」2016年3月13日
谷川昌幸(C)
キリスト教徒,逮捕
6月9日,ドラカ郡でキリスト教徒7人が逮捕された。2人は郡内私学2校の校長,他の5人はキリスト教団体「Teach Nepal」のメンバー。
この7人は,私学2校の課外活動中に,聖書小冊子『偉大な物語』を885人の生徒に配布した。これを地元政治家が聞きつけ,郡役所を動かし,警察に7人を逮捕させたということらしい。容疑は,憲法26(3)条により禁止されている改宗勧誘・他宗教妨害。
この事件は,一般紙はあまり報道していないが,いまの政権の基本姿勢をうかがわせる重大な事件である。ネパールのキリスト教徒は,公式には37万5千人だが,実数は230万人に上るという。すでに一大宗教勢力だ。そのキリスト教会が,今回のような,いささか強引な布教活動をすれば,ヒンドゥー教多数派と衝突するのは当然だ。
現行憲法堅持なら,この種の宗教紛争は継続,激化せざるをえない。逆に,憲法改正に向かえば,ヒンドゥー教勢力が黙ってはいない。現政権は憲法堅持だが,いずれをとるにせよ,難しい選択だ。
[参照]
*1 “Nepal police arrest Christians accused of converting people to Christianity,” christiandaily.com, 15 June, 2016
*2 “Nepal arrests seven Christians over allegations of converting people to Christianity,” christiantimes.com, 14 JUNE, 2016
谷川昌幸(C)
元国王,元内相らの戦時人権侵害,告発
人民戦争期の被害者による加害者告発が続いている。いま注目を集めているのが,ドランバ虐殺(ハチャカンダ)事件。
1.ドランバ虐殺
2003年8月17日,ラメチャプ郡ドランバ村の教師宅でマオイスト30人余が地域委員会を開いていた。このころ,休戦が成立し,ダン郡では和平交渉中であった。そのためマオイスト側は警戒を緩めていた(非武装だったともいわれている)。
そこを,ラム・マニ・ポカレル隊長率いる治安部隊(王国軍と警察)が急襲,会議中の民家を包囲し,その場で2人(1人?)を射殺,女性4人を含む20人(19人?)を捕らえた。捕らえられた20人は,ダンダガテリに連行され,そこで全員が後ろ手で縛られたまま,至近距離から射殺された。いわゆる「ドランバ・ハチャカンダ」だ。
2.TRCへの告発
この事件の被害者家族は,犠牲者一人当たり12万5千ルピーの補償金を受け取っているが,それ以上の保障はなく,また虐殺事件責任者の処罰も行われていない。そこで,これを不当として,4家族が「真実和解委員会(TRC)」に責任者を告発し,また他の家族も地方平和委員会を通して告発する準備を進めている。さらに「拉致不明者調査委員会(CIEDP)」への告発も予定されている。
告発されたか告発されることになっているのは,ドランバ・ハチャカンダ事件に責任があるとされる次の人々(肩書は事件当時のもの)。
・ギャネンドラ国王
・カマル・タパ内相
・AR・シャルマ内務省事務局長
・PJ・タパ軍総監
・SB・タパ警察総監
・ラム・マニ・ポカレル王国軍少佐(Major)
・チュダマニ・バシュヤル ラメチャプ郡事務所長
・RP・シュレスタ副警視
・その他,事件関係者
3.問題解決の難しさ
こうした告発は,告発される側にとっては脅威であり,そのため告発関係者を脅したり,告発期間を短縮し幕引きを図ろうと画策したりしている。人民戦争期の加害者と被害者は,政府とマオイストの双方におり,しかも特に加害者には有力者が少なくないため,問題解決は複雑かつ難しいものになっている。
[参照]
*1 DEWAN RAI, “Transitional justice: Plaint against former king, DPM Thapa,” Kathmandu Post, Jun 10, 2016
*2 “Doramba victims move TRC against ex-king, security officials,” Republica, 09 Jun 2016
*3 “Conflict victims call for protection,” Kathmandu Post, Jun 9, 2016
谷川昌幸(C)
菅野完著『日本会議の研究』
おくればせながら『日本会議の研究』を読んだ。推理小説のように面白い。ベストセラーになるのはもっともだ。衝撃的なのは,丹念な裏付け調査により導き出された次のような結論。
「やったって意味がない、そんなのは子供のやることだ、学生じゃあるまいし‥…と、日本の社会が寄ってたかってさんざんバカにし、嘲笑し、足蹴にしてきた、デモ・陳情・署名・抗議集会・勉強会といった『民主的な市民運動』をやり続けていたのは、極めて非民主的な思想を持つ人々だったのだ。そして大方の『民主的な市民運動』に対する認識に反し、その運動は確実に効果を生み、安倍政権を支えるまでに成長し、国憲を改変するまでの勢力となつた。このままいけば、『民主的な市民運動』は日本の民主主義を殺すだろう。なんたる皮肉。これでは悲喜劇ではないか!」(p297-8)
たしかに「悲喜劇」。だが,この流れをどう阻止するか? 著者は,こう続けている。
「だが、もし、民主主義を殺すものが『民主的な市民運動』であるならば、民主主義を生かすものも『民主的な市民運動』であるはずだ。そこに希望を見いだすしかない。賢明な市民が連帯し、彼らの運動にならい、地道に活動すれば、民主主義は守れる。」(p298)
正論であり希望ではある。しかし,賢明なはずの市民は,すでに「民主的な市民運動」において完敗している。同じようなことを,戦後,はるかに合理的・組織的・大規模に展開しながら,「賢明な市民」の方はなぜそれを継続できず,敗北してしまったのか? 日本会議にあって「賢明な市民」になかったものは何か? そこを追及し,「賢明な市民」の弱点を直視し克服しなければ,同じことをしても敗北を重ねるだけではないだろうか? 難しく悩ましく危険でもあろうが。
*菅野完『日本会議の研究』扶桑社新書,2016年5月,800円
谷川昌幸(C)
京都の米軍基地(95):怒涛の米軍文化攻勢
京丹後駐留米軍(経ケ岬通信所第14ミサイル防衛中隊)の文化攻勢が,ますます激しくなってきた。ターゲットは,子供,老人,一般住民,自治会役員,議会議員,官公庁職員など。洗脳(brainwashing)といっても過言ではない。下掲写真はその一部(子供の顔削除)。
▼「網野幼稚園」京丹後米軍&在日米陸軍軍楽隊演奏会(4月19日)
(京丹後米軍FB5月4日)
▼「かぶと山こども園」京丹後米軍&在日米陸軍軍楽隊演奏会(4月20日)
(京丹後米軍FB4月28日)
▼「袖志農民研修所」在日米陸軍軍楽隊演奏会(4月20日)
(京丹後米軍FB4月28日)
▼「袖志文化交流会」米語教育(6月1日)
(京丹後米軍FB6月3日/在日米軍司令部FB6月6日)
▼京丹後市議会有志の基地訪問(6月6日)
(京丹後米軍FB6月8日)
▼日米交流音楽会(6月13日)
■主催:防衛省/後援:京丹後市国際交流協会/出演:米空軍太平洋音楽隊&京丹後米軍
これらの写真を見るとわかるように,米軍は子供や老人あるいは一般市民向けの文化行事においても,たいてい軍服ないし制服を着ている。これは,米軍の作戦(operation)の一環だからであり,地域住民に米軍の存在を知らしめ,慣れさせ,馴染ませることが目的だ。米軍文化への洗脳。したがって,第一のターゲットとなるのは,当然,最も洗脳しやすい子供たちということになる。
洗脳には,理屈よりも情の方が手っ取り早く効果的だ。米兵が,かっこよい軍服や制服姿で遊んでくれたり,おやつをくれたり,軽快な音楽を奏でてくれたら,子供などたちまち米軍の虜になってしまうだろう。
物心がつき始めた子供や大人たちには,米語(英語)やキリスト教なども,米軍の格好の情宣手段となる。米語は世界共通語だと教え,日本語劣等感を植え付け,そして,そのうえで軍服着用の米兵が米語を教える,あるいは制服米兵がうろちょろする会場で軍人家族や軍属が米語を教える。米語(英語)帝国主義。お見事!
キリスト教も極めて有効。米軍には従軍司祭(従軍牧師・神父など)がいる。その直接的・間接的な監督の下,クリスマス,イースターなどの宗教行事が執り行われ,その一環として地元住民――とくに子供たち――が招かれる。あるいは,日本側主催のクリスマスなどに米軍人・軍属らが参加し,催しを軍事化・宗教化する。かくして,キリスト教の神は米軍駐留を祝福し,その場に集う日本人もその祝福のおこぼれにあずかる。お見事!
米軍からすれば,このような地元向け文化活動は当然のことだ。地元住民を洗脳し米軍の文化的優位を刷り込んでしまえば,米国益のための基地の維持・使用も容易となる。しかしながら,ここは京丹後,米軍文化に洗脳されるべきいわれはみじんもない。
とくに守られるべきは子供たち。米軍は,子供たちを洗脳するばかりか,行事参加の子供たちの写真や動画を撮りまくり,高画質・無修正のまま,それらを世界中にばらまいている。原住民の無邪気な子供たちを見守り育む慈父のような米軍!
子供たちの,このような政治利用,軍事利用は,断じて許されてはならない。
[参照]児童の権利に関する条約(1989年国連採択)
「児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができる」(前文)
「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、・・・・児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」(第3条)
「締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。」(第14条)
「いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。」(第16条)
谷川昌幸(C)
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