ネパール評論

ネパール研究会

Archive for 9月 2016

アジア調査報道会議,クンダ・デグジト不在の皮肉

「第2回アジア調査報道会議」が9月23-25日,カトマンズで開催された。The Centre for Investigative Journalism, Nepal(CIJ-N), The Global Investigative Journalism Network(GIJN), The Konrad-Adenauer-Stiftung(KAS)の共催で,世界50か国から著名なジャーナリストやメディア研究者ら約350人が参加した。

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中心となっている「世界調査報道ネットワーク(GIJN)」は,世界各国のジャーナリスト約300人により,2003年コペンハーゲンで設立された国際NGO。会長は,著書「Yakuza」でも知られているDavid Kaplan。また,コンラート・アデナウアー財団は,ドイツのキリスト教民主同盟系の政治財団で,法治主義、民主主義、社会的市場経済のための活動を世界各地で展開している。

これら2団体との共催で「第2回アジア調査報道会議」の開催を引き受けたのが,「調査報道センター・ネパール(CIJ-N)」。このCIJ-Nは,クンダ・デグジトを中心とするヒマール・アソシエーション関係ジャーナリストにより1996年,設立された。以来,ネパールにおけるジャーナリスト研修機関として調査報道の発展に寄与してきた。今回,GIJNが第2回アジア会議をネパールで開催することにしたのも,おそらくCIJ-Nのそうした活動を評価し,さらにそれを支援しようと考えたからだと思われる。

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ところが,その「第2回アジア調査報道会議」に,肝心かなめのホスト役,クンダ・デグジトが出席しなかった。いや,出席できなかったのだ。

カプランGIJN会長:「クンダはわれわれの最善の同志の一人であり,われわれがここに来たのも彼がいたからだ。」「クンダは,この会議の数週間前に,ネパールから逃れた。もしここに戻れば,彼は魔女狩りにより拘束され投獄される恐れがあるのだ。」(*2)

クンダがどこに避難したかは不明。おそらく国外のどこかに脱出したのだろう。そこから,彼は「第2回アジア調査報道会議」にあてビデオ・メッセージを寄せている。

クンダ・デグジト:「わが官憲は手法を改めた。彼らは,ジャーナリストの投獄のような荒っぽい方法はもはや採らない。今日の検閲は,裏からの脅しにより行われる。これは,より狡猾で邪悪とさえ言ってよいであろう。」(*2)

ここでクンダは,投獄のような荒っぽい方法は採らないだろうと語っているが,しかしCIAAによる弟カナク・デグジト逮捕投獄のこともあり,やはりそれを警戒し避難したとみるべきであろう。

カナク・デグジト:「(カルキCIAA委員長は)国家の二重権力の一つを握っている」。「(CIAAは)悪意の権力センター」である。「私のネパールにおける積極的な活動,たとえば腐敗防止委員会委員長へのカルキ任命に反対したこと・・・・などが,雑誌(Himal Southasian)休刊をもたらした主な原因である。」「ネパールの有力な新聞の多くが,カルキについて批判的な報道をすることを恐れていたし,いまも恐れている。」(*1)

160930b■クンダのビデオメッセージ上映

*1 “The target was Kanak Mani Dixit but the axe fell on ‘Himal Southasian’ in Nepal,” Scroll, September 25 2016
*2 “Kunda Dixit’s exile shows concern over Nepal’s press freedom,” The Himalayan Times=AP, September 25, 2016
*3 “Prominent Journalist Kunda Dixit who Founded “Nepal Center for Investigative Journalism” now in Self-exile to Avoid Arrest,” 26 September 2016 (http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/48669)
*4 “Journalist’s exile shows concern over Nepal’s press freedom,” (http://www.newdelhitimes.com/journalists-exile-shows-concern-over-nepals-press-freedom123/)

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/30 at 19:05

ゴビンダ・KC医師,ハンスト再開

トリブバン大学教育病院(TUTH)のゴビンダ・KC医師が9月26日,前回ハンスト時の諸要求の確実な実現を図るため,第9回目のハンストに入った。彼は,こう主張している。

(1)医科教育の改革:「医科教育法案の上程は歓迎すべき第一歩だ。しかし,上程だけでは不十分。法案は今会期において可決成立させられなければならない。さらに,それよりも大切なのは,われわれの諸提案がこの法案に組み込まれたうえで,可決されるべきことだ。」(*2)

(2)カルキCIAA委員長の弾劾:「CIAAは長きにわたり,医科教育に介入してきた。政府は少なくとも[カルキ委員長の]弾劾手続きを始めるべきである。」(*1) 「カルキ委員長に不利な証拠が次々と表面化しているのに,主権をもつわが議会は彼の様々な不当行為について審議しようともしない。これをみても,カルキの下のもう一つの政府が,いかに強力か明白であろう。」(*2)

160927Solidarity for Prof. Govinda KC(FB)

*1 “Dr KC on ninth hunger strike,” Kathmandu Post, Sep 27, 2016
*2 “KC’s ninth hunger strike,” Nepali Times, Sep 26th, 2016
*3 “Govinda KC begins 9th fast-unto-death,” The Himalayan Times, Sep 26, 2016

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/27 at 18:55

カテゴリー: 教育, 民主主義

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ハンスト闘争の政治的効果

ネパールにおける2つのハンスト闘争が,政府を動かし始めた。

一つは,人民戦争末期のクリシュナ・プラサド・アディカリ虐殺事件。母ガンガマヤが公正な裁判を求め,ハンストを続けてきた。(参照:戦時犯罪裁判要求,プラチャンダ首相の覚悟は?(1) (2)(3)) これに対し,チトワン郡裁判所が9月25日,審理再開を発表した。被告は13人。主犯とされるチャビラル・ポウデルは逃走中,8人は保釈中(2014年4月17日決定),そして2人は行方不明。裁判所は,必要ならさらに証拠を調べるが,不要なら結審し判決を下すことになるという。

もう一つは,ゴビンダ・KC医師による医科教育改革要求。(参照:ゴビンダ・KC医師のハンスト闘争) 議会は9月25日,ダニラム・ポウデル教育大臣提出の「ネパール医科教育法2073年」に関する議案の審議を開始することを決議した。

以上の二つの動きは,ハンスト闘争により要求されてきたものである。その意味では,ガンガデビやゴビンダ医師のハンスト闘争は一定の成果を上げたといえるが,結果がどうなるかは,まだわからない。クリシュナ・アディカリ虐殺事件裁判にも医科教育改革にも,大きな利権が複雑に絡み合っているからである。

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■ハンスト中のガンガマヤ(INSECOnline8月11日)/ゴビンダ医師(保健省FB9月3日)

*1 Parliament endorses proposal on Nepal Medical Education Bill 2073 BS, Kathmandu Post, 25-09-2016
*2 Hearing on Adhikari’s murder case begins, Kathmandu Post, Sep 25, 2016

谷川昌幸(C)

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2016/09/27 at 11:59

プラチャンダ訪印と憲法改正問題

プラチャンダ首相が9月15-18日,インドを訪問した。初の外国公式訪問。訪印中の両国会談では,経済協力や防衛治安協力も取り上げられたが,注目されたのは,やはり憲法改正問題。

モディ首相:「首相閣下の賢明な指導の下,包摂的対話を通して多様な社会のすべての人々の要望を受け止め,憲法をうまく施行されていくに違いないと,私は確信しています。」(*1)

プラチャンダ首相:「ネパール国民選出の制憲議会による昨年の憲法公布は,歴史的な成果であった。わが政府は,すべての人々の参加をえてネパール憲法を施行していく真摯な努力を続けてきた。/タルー,マデシ,ジャナジャーティのことを真剣に考え彼らの正当な要求に応えなければ,新憲法施行の環境は整わない。/民族,言語,カースト,階級に違いはあっても,ネパールの国家と国民を統一していかなければならない。/もし人々を統一できなければ,政治危機が拡大するだろう。」(*1,4)

これらネ印両国首相の発言を見る限り,ネパール憲法については,評価がほぼ一致しているように見える。しかも,インド側は,慎重に,こう念押しさえしている。

V・スワラップ印外務省報道官「憲法制定はネパールの国内問題だ。われわれは,そこに介入したことは決してない。何が最善かを決めるのは,ネパール国民である。」(*4)

しかし,非公式の場では,マデシの要求する憲法改正をめぐり,かなり突っ込んだ議論があったといわれている。ネパール側が印政府に対しネパール憲法「歓迎」の表明を求めたのに対し,印政府はこれを拒否したとも伝えられている。もしそれが事実なら,憲法改正が依然としてネ印間の懸案として残っているということになる。(*5)

そうした中,ネパールでは憲法記念日(9月20日)が祝われたが,報道を見る限り,あまり盛り上がらなかったようだ。国家構成の基本たる憲法について評価が鋭く分裂している現状は,政治的に健全な状態とは到底いえないであろう。

160924■在印ネ大使館HP

*1 KALLOL BHATTACHARJEE, “Nepal constitution, a historic achievement: Prachanda,” The Hindu, September 17, 2016
*2 Shubhajit Roy, “Involve all in implementing Constitution, India tells Nepal,” The Indian Express, September 17, 2016
*3 NAYANIMA BASU, “Nepal’s Constitution amendments dominate Modi, Prachanda talks,” The Hindu Businessline, Sep 16, 2016
*4 “Never Been Prescriptive In Nepal’s Constitution Making: India,” NDTV, September 16, 2016
*5 Ram Khatry, “Report claims PM Narendra Modi refused to “welcome” Nepal constitution,” southasia.com, 17 September 2016

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/24 at 16:22

自然と人為

自然は人の目に美しいが,自然を人為的に利用し収穫しようとすれば,その自然を破壊して搾取せざるをえない。人間の業。残念ながら。

▼丹後の寒村にて(2016年9月)
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谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/23 at 14:34

カテゴリー: 自然, 農業

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ラマ大佐無罪判決,英裁判所(5)

4.英政府の拷問加担責任:ムスタン作戦
英国は,普遍的裁判管轄権によりラマ大佐を逮捕・訴追したが,英政府自身が関与した人民戦争期の重大な人権侵害については頬かむりしてきた。これでは,通訳が見つからないといった不可解な理由でラマ大佐裁判の幕引きを図ったのには裏があるなどと疑われてもやむをえまい。

160915■MI6

英政府は,人民戦争においては,国王政府の側を経済的・軍事的に支援した。特に戦争後期,国王政府が劣勢に陥ると,諜報機関MI6(Military Intelligence, Section 6)を動員して「ムスタン作戦(Operation Mustang)」(2002~06年)を強力に支援した。諜報作戦用の秘密施設を4つ開設し,備品を整え,王国軍軍人や「国家調査局(NID)」要員を訓練した。

この「ムスタン作戦」については,従来あまり知られていなかったが,ジャーナリストのトマス・ベルがその著『カトマンズ』(2014年)でその内幕を暴露し,大問題になった。著者によれば,英国と「ムスタン作戦」の関係は,次のようなものであった。

160915a160915b■トマス・ベルFBより

「ムスタン作戦に参加したネパールの情報機関要員や軍将校らによると,英国援助により彼らの作戦は大幅に強化され,約100人を捕らえることが出来た。/ 正確な人数はわからないが,捕らえられたものの何人かは拷問され,失踪した。」(*1) たとえば,人民解放軍のプラシャント(サドゥラム・デブコタ)司令官。2004年,ムスタン作戦で捕らえられ,6週間後,首をくくって死んでいるのが発見された。しかし,当局は自殺と発表しただけで,調査はしていない(*1,2)。

このように,ムスタン作戦で相当数のマオイストやマオイスト容疑者が捕らえられ,拷問され,何人かは殺され,あるいは強制失踪した。秘密作戦のため,実数ははっきりしないが,相当数の犠牲者が出ていることに間違いはない(*2)。

では,英国政府は,このことを知っていたのか? 英国外務省報道官は,こう説明している。

「情報活動については,繰り返し説明してきたように,コメントはしないが,英国は拷問や残虐で非人間的で人格を否定するような処遇や処罰を要請したり,教唆したり,見て見ぬふりをしたりはしない。」「どのような状況においても,英国要員には,そのような行為をする権限は与えていない。われわれは,そのような行為をしないし,他の人々に依頼してそのようなことをさせたりもしない。」「第三者により拷問がなされるとわかっていて,あるいはそう考えられる場合,それに関わる行為を許可することは決してない。」(*1)

この英国政府の公式見解に対し,トマス・ベルは,こう反論している。

「[インタビューしたあるネパール軍将校によれば]彼らは,英国人としては人権を考慮しなければならないと思っていたかもしれないが,しかし彼らが,捕らえられた人々に何が起こっているかについては正確に知っていたはずである。」(*2)「英国は,・・・・拷問絶滅を呼び掛けながら,実際には,拷問されるに違いないとわかっている人々を捕らえさせるため,極めて大きな援助を極秘裏にしていたのである。」(*1,2)

また,人権監視(HRW)アジア局上席研究員デジシュリ・タパも,こう述べている。

「2002年までに,ネパール軍は即決処刑,拷問,保安拘禁をする残虐な軍隊として知られるようになっていた。そのような軍隊を支援するのは,虐待や免責を擁護・促進するに等しいことだ。」(*1)

それだけではない。トマス・ベルによれば,「ある人々は,移行期正義を利用して紛争の一方の当事者であるマオイストをもっぱら攻撃している」(*3)。また,父親を警察に連行されたマンジマ・ダカールも,移行期正義がNGOのための「人権産業」になっていると指摘し,「紛争中に国軍が行ったことが忘れられようとしている。移行期正義をこのように政治化することが真実と和解にとって役立つはずがない」と厳しく批判している(*3)。

英国MI6はスパイ諜報機関であり,その活動にはつねに秘密がつきまとう。しかし,西側諸国にとってネパール・マオイストが殲滅すべき左翼過激派であったことは明白であり,事実,アメリカは2012年まで「テロリスト」指定を解除しなかった。したがって,そうした状況を考え合わせるなら,MI6が「ムスタン作戦」におけるマオイスト拷問を黙認し,結果的にそれを助長したとするトマス・ベルらの批判には,相当の説得力があるといってよいであろう。

もしそうだとするなら,欧米の普遍的裁判管轄権を主張する人権諸団体は,なによりもまず自国政府による外国での重大な人権侵害を告発し,厳しくその責任を問うべきであろう。

*1 “Britain accused of conniving at torture of Maoists in Nepal’s civil war,” The Guardian, 2014/aug/31
*2 “Operation Mustang: United Kingdom’s MI6 aided torture of Maoist cadres,” Kathmandu Post = AFP, 2014-09-01
*3 Gyanu Adhikari, “UK’s ‘covert acts’ during Nepalese civil war,” Aljazeera, 2014/09/19
*4 Robin Pagnamenta, “MI6 ‘complicit in torturing and killing Maoist rebels’,” The Times, August 30 2014
*5 “Kathmandu by Thomas Bell – review,” The Guardian, 2016/apr/24
*6 “An excerpt from Thomas Bell’s fascinating Kathmandu,” Hindustan Times, Aug 31, 2014
*7 Robin Pagnamenta, “UK spy role in Nepal: Book,” Aug. 30, 2014
*8 “Book: UK spies aided torture of Nepal reds,” AFP, Sep 1, 2014

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/15 at 18:37

ラマ大佐無罪判決,英裁判所(4)

3.実質的処罰としてのラマ大佐裁判
クマール・ラマ大佐は無罪となり,ネパールに帰国し国軍に復帰するが,英国における逮捕・拘置・裁判は,彼にとって極めて大きな重い負担となった。3年半余りの身柄拘束,弁護料43万ポンド(6千万円)ともいわれる巨額裁判費用,重罪判決への不断の恐怖,経歴と人間関係の切断による損失,等々。

一方,拷問被害者の側からすれば,加害者は厳正に裁かれ処罰されなければならない。それが国内でかなえられないなら,たとえ外国での裁判によってであれ。重大な人権侵害に対する普遍的裁判管轄権は,人権の普遍性を根拠に,被害者のそのような切実な要求に応えようとするものである。

しかし,ここで問題となるのが,外国での裁判の場合,犯罪事実の立証に大きな困難が伴うということ。グローバル化したとはいえ,国家の障壁はまだまだ高く,文化の相違や交通の困難も大きい。外国での犯罪の場合,証拠集めや証言の確保には大きな困難が伴うのが現状である。

英国でのラマ大佐裁判は,まさにその典型である。事件は,はるかかなたの南アジアの内陸国ネパールで,10年余り前に発生し,しかもネパールでは曲がりなりにも裁判は終わり昇進停止の処罰を受けている。その過去の事件を英国で再び告発し,裁判にかけることがいかに困難かは,先に引用したREDRESS声明からも明らかである。

では,そうした困難がわかっていながら,人権諸団体はなぜラマ大佐裁判を要求し告発者側に立ち裁判を支援したのか? 人権諸団体や有識者の声明等を見ると,ラマ大佐裁判は,有罪は勝ち取れなかったが,人権侵害に対する普遍的裁判管轄権の確立への大きな前進であった,と積極的に高く評価されている。

Dewan Rai(ジャーナリスト)「英国裁判所がネパール国軍クマール・ラマ大佐を無罪としたことは,紛争被害者と人権諸団体にとって一時的な後退だが,彼らによれば,紛争期の事件を普遍的裁判管轄権により裁くことが出来たという事実は,長期的に見ると一歩前進である。」(*1)
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Mandira Sharma(弁護士)「この裁判により,普遍的裁判管轄権が確立され,ネパールの他の被害者たちも訴えることが可能となり,ネパールの弁護士や人権諸団体が彼らを支援できるようになった。」(*1)
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Accountability Watch Committee「この裁判により,拷問などの人権侵害につき国内で裁判を起こせない場合は,外国で裁判に訴えることが出来るという,被害者の権利が確立された。」(*1)
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これらの声明や発言を見ると,ラマ大佐裁判は無罪判決だったが,裁判そのものは普遍的管轄権の拡充のために役立った,と肯定的に評価されている。たしかにそれはそうだろうが,しかし,これはあまりにも一面的な,手前勝手な見方ではないだろうか? いかに黒く見えようとも,ラマ大佐はあくまでも容疑者にすぎないのであり,裁判では無罪判決が下された。容疑者の人権はどうなるのか?

遠方の異文化の国の事件の裁判は難しいとわかっていながら,自分たちの掲げる目的実現のために,告訴を働きかけ,裁判闘争を支援する。たとえ無罪判決となろうが,長期間の拘束,巨額の裁判費用,有罪判決への恐怖といった事実上の処罰をすることにより,つまり見せしめとすることにより,自分たちの崇高な目標に一歩でも近づければ,それでよい。そういうことだろうか? 「レパブリカ」記事はこう批判している。

「普遍的裁判管轄権それ自体には何ら問題はない。その目的は崇高だ。しかし,その適用には,どこかご都合主義的で危険なところがある。/ ラマ大佐の場合,英国裁判所には,ネパール自身が移行期正義機関を設置する以前に,ネパール内戦期の事件を裁判にかける権利があったのか? ・・・・英国裁判所は,[ネパールにおける]裁判の遅れは裁判の否定に他ならないという信念に基づき,ラマ大佐裁判を行ったと思われる。しかし,不利な証拠が少ないのに,3年間も拘置するのは,明らかに誤りであった。ラマ大佐は,起訴事実につき無実となったのだから,英国政府が,3年間にもわたる苦闘苦悶につき,彼に賠償すべきことは,いうまでもない。」

この記事の言う通りだと思う。普遍的裁判管轄権は拡充されるべきだが,だからといって人権諸団体(たいてい欧米有力団体かその傘下団体)が,十分な証拠を集められる見込みもないのに,誰か(たいてい途上国国民)を遠方の外国(たいてい欧米諸国)において安易に告発し,長期裁判という事実上の刑罰を加え,見せしめにして苦しめ,もって自分たちの崇高な目的(普遍的裁判管轄権)を実現しようと図るのは,人道にもとることである。

*1 Dewan Rai, “Col Lama’s acquittal: Setback for moment, but ‘victory in long run’,” Kathmandu Post, Sep 8, 2016
*2 “Trial and error,” Republica, September 10, 2016

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/12 at 16:51

ラマ大佐無罪判決,英裁判所(3)

2.逮捕・起訴・無罪判決
[裁判の経過]
 ・2013年1月3日:クマール・ラマ大佐,休暇滞在先の英国イーストサセックスで逮捕
  容疑は,(1)ジャナク・バハドゥル・ラウトの拷問(2005年4月15日~5月1日),(2)カラム・フサインの拷問(2005年4月15日~10月3日)。(参照:ラマ大佐逮捕で主権喪失
 ・2015年2月24日:ロンドン中央刑事裁判所で裁判開始
 ・2015年3月09日:検察,証拠提出
 ・2015年3月18日:「ネパール語通訳不足」のため裁判延期
 ・2016年6月初旬:裁判再開
 ・2016年8月02日:K・フサイン拷問容疑につき,陪審団が無罪評決。JB・ラウト拷問容疑については,証拠不十分で評決せず。
 ・2016年9月06日:検察,JB・ラウト拷問に関する追加証拠提出を断念。裁判打ち切り(証拠不十分で無罪)。

こうして,ラマ大佐に対する裁判は,証拠不十分による無罪判決をもって終了した。しかし,情報不足で確かなことは言えないが,この裁判には不可解なところがある。

とりわけ不可解なのは,裁判長期化の理由。イギリスの刑事裁判は平均7か月くらいだという。ところが,ラマ対裁判には3年半もかかった。しかも,その大きな理由は,適切なネパール語通訳が見つけられなかったことだという。

REDRESS「この裁判は難しかった。告発された拷問は,何千マイルもの遠方で,10年余りまえに行われた。被害を申し立てた人々の言語は英語であり,裁判中の通訳に問題があった。」(*1)
  
まさか? 英ネ関係は,日ネ関係とは比較にならないほど,長くて深い。ネパール語に堪能な人は,英国には少なくないはずだ。また,在英ネパール人も多い。ラマ大佐自身,英国永住権を持ち,家族は英国在住。その英国において,ネパール語法廷通訳を見つけられないとは,到底信じがたい。

この裁判において,拷問被害者が有罪判決を強く願っていたことは間違いないが,英国政府や裁判支援諸団体は必ずしもそうではなかったのではないだろうか?

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*1 “COLONEL KUMAR LAMA’S ACQUITTAL: PROSECUTING TORTURE SUSPECTS SHOULD REMAIN A PRIORITY OF THE UK,” 6 September 2016 (http://www.redress.org/)
*2 “Questions and Answers – Colonel Kumar Lama Case,” ICJ(http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/)
*3 “KUMAR LAMA,” (https://trialinternational.org/latest-post/kumar-lama/)
*4 “Kumar Lama trial – cost of interpreters,” (https://www.whatdotheyknow.com/request/kumar_lama_trial_cost_of_interpr)

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/11 at 19:31

ラマ大佐無罪判決,英裁判所(2)

1.ラマ裁判への期待:国際法律家委員会
英国におけるクマール・ラナ裁判については,普遍的裁判管轄権の拡充を求める国際法律家委員会(IJC)が,その意義を高く評価している。サム・ザリフィIJCアジア局長は,2016年6月の裁判再開のころ,こう述べている(*)。

「この裁判は,ネパールで与党が協定[9項目合意*2]を結び,ネパール内戦において不法な殺害,強制失踪,拷問および他の重大な犯罪を計画しまた実行した人々を免罪とするのではないかと危惧されている状況の下で,始まった。」

「この裁判は,ネパールにおける紛争期人権侵害に対する組織的免罪を問題にし異議を申し立てる重要な,長く待ち望まれてきた機会である。」

「この裁判は,世界的に見てとまではいわないが,少なくとも英国においては,普遍的裁判管轄権が裁判に適用される極めてまれな事例だ。判決は,この事件の被害者だけでなく,裁判による正義実現を求めている世界中の拷問や他の重大な権力乱用の犠牲者たちすべてにとって,大きな意味をもつことになるであろう。」

160910■サム・ザリフィTwitter(2月17日)

*1 “Torture Trial in the UK: ICJ paper explains case against Nepalese Colonel Lama,” IJC, June 22, 2016
*2 戦争犯罪免責と移転土地登記:ネパール与党の「9項目合意」2016/05/13

谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/10 at 19:42

ラマ大佐無罪判決,英裁判所(1)

人民戦争末期の2005年,マオイスト容疑者2人を軍駐屯地で拷問したとして,2013年1月英国内で逮捕され,裁判にかけられていたネパール国軍のクマール・ラマ大佐に対し,英国刑事裁判所は2016年9月6日,無罪判決を言い渡した。

このラマ大佐裁判は,(1)外国人による外国での行為にも裁判管轄権を認める拷問禁止条約の在り方,(2)英国をはじめとする諸大国の人民戦争への関与の妥当性,(3)ネパールにおける移行期正義の進め方など,さまざまな観点から見て,極めて重要な意味をもつものである。

そこで,以下,報道に基づき。ラマ裁判の要点を見ていくことにしたい。なお,ラマ大佐逮捕については,つぎの拙稿参照:
 *1 ラマ大佐逮捕で主権喪失
 *2 ラマ大佐裁判と国家主権のお値段

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谷川昌幸(C)

Written by Tanigawa

2016/09/09 at 19:43